明るい選挙の推進

更新日:2024年1月22日

ルールを守って明るい選挙

明るい選挙とは

 私たちの様々な意見や要望は、選挙で選ばれた代表者によって国や地方の政治に反映されます。
 私たちの意思が正しく政治に反映されるためには、選挙が公正かつ適正に行われ、代表者としてふさわしい者が選ばれなければなりません。
 そのためには、私たち一人ひとりが選挙制度を正しく理解するとともに、政治や選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見・政党の政策を正しく判断する目を養い、大切な一票を進んで投票することが大切です。
 「明るい選挙」とは、買収や供応といった選挙犯罪や義理人情などによる投票をなくし、選挙が公正かつ適正に行われることにより、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。

明るい選挙推進協議会

 明るい選挙推進協議会は、「市民の政治意識の向上」と「明るい選挙」の推進を図るために活動しているボランティア団体です。
 香取市においても、本旨に賛同される地域団体等の中から選出された委員により、合併前の旧市町(佐原・小見川・山田・栗源)を単位として、「明るい選挙推進協議会」を設立し、より地域に密着した活動を行っています。
 選挙時には、市内大型店での街頭啓発等により「投票参加」を呼びかける活動を実施しています。また、選挙が行われていない平常時には、地域イベントなどに参加して「明るくきれいな選挙」を呼びかける活動を実施しています。

明るい選挙推進協議会によるふるさと祭り街頭啓発の様子の写真
地域イベントでの啓発の様子

明るい選挙推進協議会による二十歳の集い模擬投票の様子の写真
二十歳の集い模擬投票の様子

3ない運動

 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切ですが、そのつながりが金銭や品物により保たれているようでは、いつまでたっても明るい選挙に近づくことはできません。
 法律では、政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するため、政治家が寄附(金銭や品物などを贈ること)をしたり、有権者が寄附を求めたりすることを禁止しています。
 「3ない運動」とは、「贈らない」「求めない」「受け取らない」をスローガンに、寄附禁止のルールを守ることを推進する運動です。

禁止されている行為には次のようなものがあります。

1)政治家の寄附禁止

 政治家が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、特定の場合(注釈)を除き、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。
 次のもの以外はすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(注釈)政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費(食事についてのものを除く。)の補償

2)政治家への寄附勧誘・要求の禁止

 何人も、政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

3)後援団体の寄附禁止

 後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対し、花輪・香典・祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事・事業に関する寄附以外の寄附をすることが禁止されています。

4)あいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことが禁止されています。

5)有料広告の禁止

 政治家や後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞・雑誌などに有料広告(いわゆる名刺広告)を出すことが禁止されています。

明るい選挙のシンボル「白バラ」

 明るい選挙のシンボルとして「白バラ」が使われています。この白バラの花言葉には“いつまでも変わらない心”“私はあなたに一番ふさわしい”という意味があるそうです。
 白バラが明るい選挙のシンボルとしていつ頃から使われるようになったか明らかではありませんが、明治時代に原敬や犬養毅などの国会議員が胸に白バラをつけて登院したという記録が残されています。また、普通選挙の実現のために奮闘した人たちが、白バラを胸に飾って運動を行っていたそうです。
 その後、昭和30年11月に開催された普選30周年・婦人参政10周年記念祝典のシンボルに使用されました。以来、候補者にきれいな選挙の実施を要望して白バラを贈ったり、選挙啓発を目標としたグループや機関紙に白バラの名をつけたりするなど、現在では明るい選挙のシンボルとして一般に広く使われています。

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