空き店舗対策事業補助金
更新日:2017年4月1日
平成29年4月1日より、本要綱が一部改正されました。
市では、活力と魅力ある商店街づくりを推進するため、空き店舗を利用して営業を開始した事業主に対して、経費の一部を補助します。
対象となる店舗
既存商店街の空き店舗を活用し、次のいずれかの業種
- 小売業
- 卸売業
- 飲食業
- サービス業(洗濯業、理容業、美容業等)
補助対象
- 対象店舗の属する商店街で積極的に事業を営む意欲があること
- 空き店舗の所有者と同一世帯もしくは生計を同じにしていない方または2親等以内の親族でないこと
- 週5日以上、昼間の営業ができること
- 補助金申請者が直接、事業又は営業に携わること
- 市税等を完納していること
- 市内での店舗移転でないこと
- 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助の種類及び対象経費
種類 | 月額家賃補助 | 改装工事費補助 | |
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対象経費 | 当該空き店舗の月々の家賃(敷金、仲介手数料等賃貸契約に関する諸費用を除く。)のうち出店月から12箇月間 | 当該空き店舗の新規出店時の改装に係る改装工事費 | |
補助金の額 | 当該空き店舗の月々の家賃に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。 | 対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。 |
注釈:指定対象区域については、お問い合わせください。
注釈:これらの条件にかかわらず、趣旨に照らし不適当と認められる事業については、補助できない場合があります。
注釈:申請される方は、事業開始前に必ずご相談ください。
このページの作成担当
生活経済部 商工観光課 商工班
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