国民年金の種類と給付

更新日:2023年4月1日

年金の種類と給付内容

年金の種類 受給要件 年金額(令和5年度年額)
老齢基礎年金  原則として10年以上の受給資格期間を満たした人が65歳になったとき。
 60歳以上65歳未満の間に受給を繰り上げしたり、66歳以降に受給を繰り下げることもできますが、さまざまな制限がありますので事前にお問い合わせください。

795,000円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 792,600円)
注釈:20歳から60歳に達するまでの40年間保険料を納めた場合の額(満額)です。
注釈:付加年金のある方は、「200円×付加保険料を納めた月数」が加算されます。

障害基礎年金  初診日において、国民年金に加入中、又は60歳以上65歳未満(受給していない人)の加入していた人が、病気やけがで障害の状態となったとき。(ただし、納付要件があります。)
 20歳前から障害になった場合は、20歳になったとき。(本人の所得制限があります。)

1級障害者 993,750円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 990,750円)
2級障害者 795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 792,600円)
生計をともにしている子があるときは、加算があります。

遺族基礎年金  国民年金の加入者や受け取る資格のある人が死亡した場合に、18歳未満の子がいる妻又は子に支給されます。
 ただし、死亡した人の納付月数(免除期間を含む)が、定められた期間以上あることが必要です。

子のある妻が受け取るとき
子が1人のとき 1,023,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 1,021,300円)
子が2人のとき 1,252,400円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 1,250,000円)
子が3人以上のとき
子が2人のときの額に1人につき76,200円加算
子のみが受け取るとき
子が1人のとき 795,000円
子が2人のとき 1,023,700円(合計)
子が3人以上のとき
子が2人のときの額に1人につき76,200円加算

寡婦年金  老齢基礎年金を受けられる夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 夫の老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金  保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき。 保険料納付期間に応じて12万円から32万円

注釈:年金の支給月は原則として、2・4・6・8・10・12月となります。年金額は物価スライド等により変動します。

年金生活者支援給付金制度

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります

  • 65歳以上である
  • 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
  • 年金収入額とその他所得額の合計額が881,200円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります

  • 前年の所得額が4,721,000円以下である

請求手続き

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

 お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から、請求手続きのお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。

年金を受給しはじめる方

 年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

 日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
 年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、ねんきんダイヤルまたは佐原年金事務所へお問い合わせください。

ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(ナビダイヤル)
佐原年金事務所 電話:0478-54-1442(代表)

老齢福祉年金

 国民年金が発足した昭和36年当時、すでに高齢、障害、母子の状態であった方々のために、保険料を納めることなく、全額国の負担により年金を支給しようというのが福祉年金制度です。

特別障害給付金

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に、特別障害給付金を支給する制度です。

対象者

 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった学生、又は、昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であったサラリーマンの配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する者として認定を受けた方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された場合に限られます。

支給額

  • 1級:月額53,650円
  • 2級:月額42,920円

関連ホームページ

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