国民年金保険料の免除と納付猶予制度

更新日:2023年4月1日

全額免除制度、一部納付(免除)制度について

 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、本人・配偶者・世帯主のそれぞれの申請する年度の前年所得が基準以下の場合、申請により保険料の全額または一部について納付が免除されます。保険料の納付期限から2年を経過していない期間について遡って免除を申請できます。ただし、学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です。
 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

 注釈:退職・失業された方は、退職者本人の前年所得は審査の対象外となる退職(失業)による特例があります。

 注釈:免除・猶予での「年度」は7月から翌年6月までです。

免除の対象となる所得のめやす

 前年所得が下記式で計算した金額の範囲内であることが必要です。

区分 計算式
全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 注釈:申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

免除された期間の保険料について

 申請が承認された場合の承認期間は、原則7月から翌年6月までです。一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

障害基礎年金等との関係

 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又はその事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、全額免除制度、一部納付(免除)制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。

老齢基礎年金との関係

 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、全額免除制度、一部納付(免除)制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)

免除承認期間の保険料の追納について

 免除の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。そこで、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。追納する場合は、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、年金事務所まで、お問い合せください。

全額免除・一部納付(免除)申請方法について

 香取市役所・小見川支所の国民年金担当窓口へ申請してください。なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。

必要な添付書類

 必要なもの

  • 基礎年金番号通知者(国民年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)

 退職した方が必要なもの

  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票 等)

申請は原則として毎年度必要です

 保険料全額免除が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」を選択してください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
 注釈:不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。

納付猶予制度(50歳未満)について

 保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある世帯主と同居している方は、保険料免除制度を利用することができません。保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「納付猶予制度」です。
 保険料の納付期限から2年を経過していない期間について遡って免除を申請できます。ただし、学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です。
 納付猶予制度は他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(30歳未満)の方が対象となっておりましたが、全年齢層において非正規雇用労働者が増加している状況を踏まえ、平成28年7月より納付猶予制度の対象年齢が50歳未満に拡大されました。

対象者

 50歳未満の方

所得のめやす

 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円

 注釈:申請者ご本人のほか、配偶者の方も所得のめやすの範囲内である必要があります。

障害基礎年金等との関係

 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又はその事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、納付猶予制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。

老齢基礎年金との関係

 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、納付猶予制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)

保険料の追納について

 納付猶予期間については、10年以内(例えば、平成26年4月分は令和6年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
 納付猶予期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、年金事務所までお問合せください。

納付猶予申請方法について

 香取市役所・小見川支所の国民年金担当窓口へ申請してください。なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。

必要な添付書類

 必要なもの

  • 基礎年金番号通知書(国民年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)

 退職した方が必要なもの

  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票 等)

申請は原則として毎年度必要です

 納付猶予が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」を選択してください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。

 注釈:不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。

学生納付特例について

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

対象者

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程も含みます。

所得のめやす(申請者本人のみ)

 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

障害基礎年金等との関係

 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又はその事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。

老齢基礎年金との関係

 老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です)

保険料の追納について

 学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成27年4月分は令和7年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

 学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、年金事務所までお問合せください。

申請方法について

 香取市役所・小見川支所の国民年金担当窓口へ申請してください。なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。

必要な添付書類

必要なもの

  • 基礎年金番号通知書(国民年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
  • 学生であることを証明する書類(在学証明書または学生証の写し)

 退職した方が必要なもの

  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票 等)

申請は原則として毎年度必要です

 学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。

老齢基礎年金の受給要件を見るときの違い

  年金を受け取るための資格期間(受給資格期間)には 年金を受け取る年金額には あとから保険料を納めることは
全額免除

受給資格期間に入ります

2分の1が反映されます
(平成21年3月分までは3分の1)
10年以内であれば納めることができます
4分の3免除

受給資格期間に入ります

8分の5が反映されます
(平成21年3月分までは2分の1)(注釈)
10年以内であれば納めることができます
半額免除

受給資格期間に入ります

8分の6が反映されます
(平成21年3月分までは3分の2)(注釈)
10年以内であれば納めることができます
4分の1免除

受給資格期間に入ります

8分の7が反映されます
(平成21年3月分までは6分の5)(注釈)
10年以内であれば納めることができます
納付猶予

受給資格期間に入ります

年金額には反映されません

10年以内であれば納めることができます
学生納付特例

受給資格期間に入ります

年金額には反映されません

10年以内であれば納めることができます
未納

受給資格期間に入りません

年金額には反映されません

2年以内であれば納めることができます

注釈:一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、受給資格期間、また、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。

法定免除

 次のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者の方は、届け出をしていただくことによって保険料の支払いが免除となります。

  1. 1級または2級の障害年金を受給している方
  2. 生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の方
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

注釈:生活保護の生活扶助を受けている外国籍の方については、一般免除の申請を
していただく必要があります。

届け出について

 国民年金保険料免除理由該当届を提出していただきます。
 また、通常どおり保険料の納付を希望される方は、国民年金保険料免除期間納付申出書も提出していただきます。

必要なもの

  • 基礎年金番号通知書(国民年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
  • 1級または2級の障害年金を受給している方 年金証書
  • 生活保護の生活扶助を受けている方 香取市福祉事務所長が発行した生活保護受給証明書

産前産後期間免除

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

 出産予定日又出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
注釈:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
 産前産後免除期間は、国民年金の保険料納付済期間に算入されるため、法定免除・申請免除よりも優先されます。
 また、産前産後免除は、他の保険料免除とは異なり、所得の有無に関わらず保険料の負担を免除するものであることから、当該期間についても付加保険料を納付することができます。

届出時期

 平成31年4月1日から届出できます。出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

必要なもの

  • 基礎年金番号通知書(国民年金手帳)または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
  • 出産前に届出をする場合:母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他の出産予定日を明らかにすることができる書類
  • 出産後に届出をする場合:出産日は住基システムで確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例手続き

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が相当程度まで下がり、国民年金保険料の納付が困難になった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きは令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。詳しくは、ねんきん加入者ダイヤルまたは佐原年金事務所へお問い合わせください。

ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004
佐原年金事務所 電話:0478-54-1442(代表)

国民年金保険料の免除、納付猶予制度等の概要

 国民年金保険料の免除、納付猶予等の判定のための所得基準(例)、一般免除承認後の納付額、年金を受け取る際の承認期間の取り扱いなどを説明したPDF形式ファイルを下記からダウンロードできます。

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市民課 年金・高齢者医療班
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ファクス:0478-54-1117

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