警戒レベルを用いた避難指示等の発令について(令和3年5月20日改正)

更新日:2021年5月20日

警戒レベルを用いた避難指示等の発令について(令和3年5月20日改正)

令和3年5月20日から「避難指示」で必ず避難「避難勧告」は廃止です。
「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立し、令和3年5月10日に公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されました。
5月20日以降の避難情報等の主要な変更事項は以下のとおりとなります。
1 避難勧告と避難指示については、避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令
2 災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令
3 立退き避難に時間を要する高齢者等に早期に避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令

1早期注意報 2大雨・洪水・高潮注意報 3高齢者等避難 4避難指示 4までに必ず避難を 5緊急安全確保
避難を呼びかける情報等

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