子ども医療費助成
更新日:2019年6月24日
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を県と市町村で助成する制度です。
平成26年12月1日から、対象年齢を今までの中学校3年生から高校生世代までに拡大しました。
対象者
香取市に住民登録のある0歳から高校生世代までの子ども
高校生世代…在学の有無を問わず、18歳に到達した日以後、最初の3月31日までにある子ども。ただし、婚姻した場合や就職し保護者の扶養を外れた場合は対象外となります。
助成対象となる医療費
- 通院…保険診療の一部負担金額
- 入院…保険診療の一部負担金額及び食事療養費の標準負担額
- 調剤…保険調剤の一部負担金額
注釈:一部負担金額とは、総医療費の2割(小学校就学前)又は3割(小学生以上)を言います。
注釈:保険外の治療(薬の容器代・健康診断・予防接種など自費部分)は助成の対象になりません。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
学校管理下での負傷、又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。
自己負担額
助成対象となる医療費のうち保護者が負担する負担金です
- 通院…1回につき200円
- 入院…1日につき200円
- 調剤…無料
注釈:市民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯は無料です
子ども医療費助成受給資格登録の申請
医療費の助成を受けるためには、事前に資格登録の申請が必要になります
- 子ども医療費助成登録申請書
- 子どもの健康保険証の写し
- 保護者の振込口座の写し
- 市町村民税課税証明書(所得金額、控除内容、税額の記載がある証明書)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(子ども、父・母、または保護者のもの)
- 印鑑
注釈:市町村民税課税証明書については、申請書下欄の確認承諾欄に署名押印することにより提出不要です。 対象年度については、4月から7月診療分までが前年度課税分、8月から3月診療分までが当該年度課税分となります。
注釈:令和元年7月末までに登録申請をする場合には、該当年度の市町村民税課税証明書のご提出をお願いします。
マイナンバー制度による情報連携について
令和元年8月1日以降の受給資格登録から、マイナンバーを利用した情報連携を始めるため、1月1日時点で香取市に住所登録がない方の場合でも、市町村民税課税証明書を提出する必要はなくなりました。
ただし、申請時に同意をしていただけない方や、同意を得られても、香取市で税情報等を確認することができない方には、市町村民税課税証明書の提出をお願いすることがあります。
また、一部の市町村では、マイナンバーを利用した情報連携に時間がかかることもあるため、確実な即時発行を希望する場合は他の必要書類と合わせて市町村民税課税証明書のご提出をお願いします。
令和元年度の年度更新に伴う同意書の提出について
子ども医療費助成受給資格の更新に伴い、香取市外に住民登録のある方については、地方税関係情報等に係る同意書及び個人番号届出書の提出を個別にお願いしています(令和元年7月上旬発送)。これに同意して提出していただくことにより、マイナンバーを利用した情報連携にて課税情報を確認することができるようになるため、市町村民税課税証明書の提出は不要になります。
ただし、同意をしていただけない方や、同意を得られても、香取市で税情報等を確認することができない方には、市町村民税課税証明書の提出をお願いすることがあります。
提出書類
・地方税関係情報等に係る同意書及び個人番号届出書
・番号確認書類
・本人確認書類
助成方法
年齢によって助成方法が異なりますのでご注意ください。
0歳から中学校3年生までの県内受診(現物給付)
受給資格登録後、子ども医療費助成受給券を発行します。医療機関の窓口で保険証と受給券を提示することで直接助成が受けられます。窓口では自己負担金のみをお支払ください。
注釈:千葉県外の医療機関での受診や受給券を忘れての受診の場合は償還払いでの助成となります。
高校生世代と0歳から中学校3年生の県外受診(償還払い)
高校生世代への助成は香取市独自事業のため、中学校3年生までに発行している子ども医療費助成受給券はありません。医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いいただき、後日市役所窓口で還付の申請をしてください。審査後、保護者の振込口座に自己負担金を超えた分の医療費を振り込みます。
また、0歳から中学校3年生における千葉県外の医療機関の受診や受給券を忘れての受診等、受給券が使用できなかった場合も同様の手続きが必要となります。
償還払いの手続きに必要なもの
- 子ども医療費助成金交付申請書
- 領収書(医療内容の明細があるもの)
- 印鑑(シャチハタなどのゴム印不可)
申請の有効期間は、医療費を支払った翌日から2年間となります。申請漏れのないよう、ご注意ください。
登録内容に変更があったとき
住所、健康保険証、世帯構成等登録内容に変更があった場合は届け出が必要となります。
- 子ども医療費助成受給資格変更届
- 子ども医療費助成受給券
- 印鑑(シャチハタなどのゴム印不可)
注釈:変更後の健康保険証や振込口座が必要な場合があります。
子ども医療費助成受給券を紛失・毀損したとき
子ども医療費助成受給券の再交付の申請をしてください。
- 子ども医療費助成受給券再交付申請書
- 子どもの健康保険証
- 印鑑(シャチハタなどのゴム印不可)
担当窓口
子育て支援課 電話:0478-50-1257
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1115
このページの作成担当
福祉健康部 子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257 ファクス:0478-52-4566
