介護保険料

更新日:2023年4月3日

介護保険料の決まり方

 65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、介護給付サービス費の見込み額や65歳以上の方の人数などに応じて3年ごとに見直し、基準額を算出します。 
 この基準額をもとに、本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年中の所得に応じた所得段階が決められ、個人ごとの保険料が決まります。

保険料基準額は5,500円に据え置き

令和3年度から令和5年度の基準額は以下の通りです。

基準額 年額66,000円(月額5,500円)

(平成30年度から令和2年度の基準額と同額)

所得段階別年間保険料(令和5年度)

所得段階 対象となる方 基準額に対する割合 年間保険料
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 生活保護受給者本人
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.30 19,800円
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.50 33,000円
第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 基準額×0.70 46,200円
第4段階

世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.85 56,100円
第5段階

世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方

基準額 66,000円
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.12 73,900円
第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.25 82,500円
第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.40 92,400円
第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上550万円未満の方 基準額×1.60 105,600円
第10段階 本人が市民税課税で合計所得金額が550万円以上750万円未満の方 基準額×1.80 118,800円
第11段階 本人が市民税課税で合計所得金額が750万円以上の方 基準額×2.00 132,000円
  • 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方や、大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した所得金額の合計(損益通算後)に、申告分離課税の所得金額を加算した金額のことで、扶養控除や医療費控除、損失の繰越控除を適用する前の金額です。
  • 介護保険料の所得段階を算定する上では、譲渡所得の特別控除については適用後の金額となります。また、第1段階から第5段階の算定においては、公的年金等の収入にかかる雑所得は控除されます。(平成30年度以降)
  • 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額の事で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
  • 第1段階から第5段階までは、合計所得金額から年金収入に係る所得金額を差し引いて算定します。さらに、給与所得金額から10万円を差し引いた金額(差引額がマイナスの場合は0円とする)を給与所得金額であるとして合計所得金額を算出します(ただし、給与収入と年金収入の双方を有することにより適用される所得金額調整控除がある場合は、控除前の金額から10万円を差し引く)。
  • 第6段階から第11段階までは、給与所得金額と年金収入に係る所得金額の合計額から10万円差し引いた金額(差引額がマイナスの場合は0円とする)を当該合計額であるとして合計所得金額を算出します。

介護保険料の納め方

種類 納め方

特別徴収

 年金額が、年額18万円以上の方。年6回の年金から直接差し引かれます。

  • 65歳到達または他の市区町村から転入した後、しばらくは特別徴収できませんので、普通徴収になります。
  • 本人や世帯員の収入申告等のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になったり、年金担保や差止めなどで特別徴収が停止したりすると、普通徴収が発生することがあります。

普通徴収

 年金額が、年額18万円未満の方。市から送られる納付書または口座振替で納めます。

  • 納期は1期(7月)から8期(翌年2月)の年8回です。
  • 納付書の利用方法などは以下のリンク先を参照してください。

納付方法と納付場所(香取市webページ)

備考:ご自身でどちらかの納め方を選択できるものではありません。

40歳から64歳の方の介護保険料

 40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれています。
 詳細は、国民健康保険にご加入の方は税務課に、会社等の健康保険組合にご加入の方は各健康保険組合にお問い合わせください。

介護保険料を納めないと

 皆さんが納める介護保険料は、国や県、市の負担金と合わせて、介護保険を健全に運営していくための大切な財源になります。
 災害など特別な事情がないのに保険料の滞納が続くときは、滞納した期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、一時的に保険給付が差し止められることがあります。

介護保険料の徴収猶予・減免

 災害などの特別な事情や生活困窮世帯であると認めたときには、介護保険料徴収の猶予や減額、免除を受けられる制度がありますのでご相談ください。

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このページの作成担当

高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 
ファクス:0478-79-6160

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