更新日:2021年2月8日
一定の要件に該当し市税を納付期限までに納付することが困難と認められる場合に、納める時期を延ばしたり税額を分割したりできる制度です。
財産の差押えや換価が猶予されます。
猶予が認められた期間中の延滞金の全額又は一部が免除されます。
市税の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
次のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合
原則1年以内
納付期限まで
原則必要
ただし、猶予に係る市税の額が100万円以下、又は猶予期間が3か月以内の場合は不要。
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付していただくことになります。また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
申請書類
申請には以下の書類が必要となります。
・徴収猶予申請書
・申請額が100万円以下の方、又は猶予期間が3か月以内は財産収支状況書
・申請額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える方は財産目録と収支の明細書
・収入が減少していることがわかる書類
(個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど)
・一時に納付することが困難とわかる書類
(個人の場合は通帳の写し、法人の場合は通帳の写しや現金出納帳など)
詳しくは下記担当課へお問い合わせください。
「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当する手続きのことです。
財産の換価が猶予されます。
猶予が認められた期間中の延滞金の全額又は一部が免除されます。
市税の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
原則1年以内
納期限から6か月以内
原則必要
ただし、猶予に係る市税の額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合は不要。
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付していただくことになります。また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
申請書類
申請には以下の書類が必要となります。
・徴収猶予申請書
・申請額が100万円以下の方、又は猶予期間が3か月以内は財産収支状況書
・申請額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える方は財産目録と収支の明細書
・収入が減少していることがわかる書類
(個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど)
・一時に納付することが困難とわかる書類
(個人の場合は通帳の写し、法人の場合は通帳の写しや現金出納帳など)
詳しくは下記担当課へお問い合わせください。
債権管理課 管理収税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1205
ファクス:0478-52-4566