公的年金からの特別徴収制度

更新日:2016年2月1日

公的年金からの特別徴収制度の導入

 地方税法の改正により、平成21年度より公的年金に係る市県民税の特別徴収が導入されました。
 現在、納付書や口座振替で納付している市県民税が、年金からの引き落とし(以下特別徴収)に変わるもので、新たな税負担はありません。

対象となる方

 4月1日現在65歳以上で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方。
 ただし、介護保険料が年金から特別徴収されていない方・特別徴収される市県民税額が年金額を超える方などは対象となりません。

対象となる年金

 国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金等です。
 障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、市県民税の特別徴収はされません。

年金から特別徴収される市県民税額

 年金所得に係る市県民税額のみです。給与所得や事業所得などに係る市県民税は、これまでどおり給与からの特別徴収、または納付書や口座振替で納めていただくことになります。

徴収方法

特別徴収を開始する年度の徴収方法

普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

※年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付していただきます。
※年税額から普通徴収した額を控除し、これを3分の1した額が、10月・12月・2月支給分の年金から特別徴収されます。

2年目以降の徴収方法

特別徴収
徴収月 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
平成28年度まで 前年度の2月の徴収額と同額 前年度の2月の徴収額と同額 前年度の2月の徴収額と同額 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
平成29年度から 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

※平成29年度から年金特別徴収仮徴収の算出方法が変更されます(年税額に増減は生じません。)
※年税額から仮徴収した額を控除し、これを3分の1した額が、10月・12月・2月支給分の年金から特別徴収されます。

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