更新日:2023年4月18日
前年所得の世帯合計(軽減判定所得)が一定以下の場合、均等割および平等割が軽減されます。(所得割は軽減されません)軽減の割合は、軽減判定所得に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減があります。
なお、軽減は、課税の際に自動判定されます。申請する必要はありません。
ただし、18歳以上の未申告の方がいる場合、その方の所得の申告が必要です。(前年所得が0円の場合でも申告が必要)
未申告の方とは、住民税申告や確定申告、給与支払報告書、公的年金等支払報告書によって収入状況が確認できない方で且つ、他の人の扶養になっていることが確認できない方になります。
軽減は、賦課期日時点の世帯で軽減判定所得をもとに判定を行います。
賦課期日は、4月1日以前から加入者のいる世帯は4月1日、それ以外の世帯は加入日が賦課期日となります。
なお、世帯主が変更となる場合や世帯全員が国民健康保険から脱退したのちに国民健康保険に加入する方がいる場合は、あらためて軽減の判定を行います。
軽減判定所得は、国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の前年所得の合計額です。(1月から3月が賦課期日の場合、前々年の所得)
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方のことをいいます。
特定同一世帯所属者は、国民健康保険の軽減判定の軽減判定所得、被保険者数、給与・年金所得者の数に影響があります。
なお、世帯主の変更や世帯内の国民健康保険加入者が全員脱退をした場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。
給与所得者等の数(国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、特定同一世帯所属者のうち、「給与所得」もしくは「公的年金等に係る雑所得」がある方の数)によって判定基準がかわります。
軽減割合 | 軽減判定の基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円 |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数(注釈1) |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×被保険者数(注釈1) |
軽減割合 | 軽減判定の基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1) |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1) |
(注釈1)被保険者数は、国民健康保険に加入している方と特定同一世帯所属者の人数です。国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。
給与所得者等の数(国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、特定同一世帯所属者のうち、「給与所得」もしくは「公的年金等に係る雑所得」がある方の数)によって判定基準がかわります。
軽減割合 | 軽減判定の基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円 |
5割軽減 | 43万円+28万5千円×被保険者数(注釈1) |
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数(注釈1) |
軽減割合 | 軽減判定の基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) |
5割軽減 | 43万円+28万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1) |
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1) |
(注釈1)被保険者数は、国民健康保険に加入している方と特定同一世帯所属者の人数です。国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。
給与所得者等の数(国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、特定同一世帯所属者のうち、「給与所得」もしくは「公的年金等に係る雑所得」がある方の数)によって判定基準がかわります。
軽減割合 | 軽減判定の基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円 |
5割軽減 | 43万円+28万5千円×被保険者数(注釈1) |
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数(注釈1) |
軽減割合 | 軽減判定の基準(軽減判定所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) |
5割軽減 | 43万円+28万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1) |
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1) |
(注釈1)被保険者数は、国民健康保険に加入している方と特定同一世帯所属者の人数です。国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。
子育て世帯の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校に入学する前の子ども)を対象とした均等割を軽減します。
この軽減に関する手続きは不要で、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割保険税について、2分の1が減額されます。
なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2割軽減)対象の未就学児の場合は、適用後の残りの均等割額の2分の1を軽減します。
例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するので、8.5割軽減となります。
被用者保険(全国健康保険協会・組合管掌健康保険や共済組合等)に加入していた者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の扶養となっていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、減免制度があります。
旧被扶養者減免を受けるには申請が必要です。(1度申請を行うことで対象外となるまで継続して減免になります)
(注釈2)すでに他の制度によって5割以上軽減または減免されている世帯には適用されません。
国民健康保険の加入者が2人の世帯について、そのうち1人が後期高齢者医療制度へ移行することで加入者が1人になる世帯(特定世帯)は、該当となった月から5年間平等割が2分の1軽減されます。
また、該当となった月から5年が経過した世帯(特定継続世帯)は、後の3年間平等割が4分の1軽減されます。
なお、軽減は、課税の際に自動判定されます。申請を行う必要はありません。
会社の倒産や解雇、雇用期間満了などやむを得ない理由により職を失った方(非自発的失業者)は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
なお、非自発的失業者の軽減を受ける場合には申請が必要です。市役所の国民健康保険担当窓口で手続きをしてください。
離職日の翌日から翌年度末まで、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30にした金額で、国民健康保険税の税額及び軽減の計算を行います。(税額が100分の30になるわけではありません)
離職日 | 軽減期間 |
---|---|
令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和6年3月末 |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和7年3月末 |
対象となる方は、以下の2点をどちらも満たす方です。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかは、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。該当する方は、雇用保険受給資格者証の離職コードが以下の番号の方です。
なお、失業給付や離職理由の認定については、ハローワークにお問い合わせください。
番号 | 内容 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 解雇(天災) |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満雇止め通知あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所の移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
平成4年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免制度の申請については、令和5年3月末日をもって受付を終了しています。
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の被災者について、以下のとおり減免します。
減免を受けるには申請が必要です。1度申請を行うことで継続して減免になります。
東日本大震災が生じた日(平成23年3月11日)において、帰還困難区域に住所を有していた方及び、上位所得層を除く旧避難指示区域等に住所を有していた方。(上位所得層とは、前年所得から基礎控除を除いた金額の世帯合計が600万円以上の世帯)
帰還困難区域及び旧避難指示区域等については、避難指示区域の概念図(2020年3月10日時点 経済産業省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
災害により、収入の著しい減少又は住宅の被害等を受け、保険税の納付が困難な場合は、減免に該当する場合がありますので税務課へご相談ください。
税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242
ファクス:0478-52-4566