マイナンバーの利用について

更新日:2022年1月5日

市役所窓口におけるマイナンバーの利用

平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要となりました。市役所窓口においてマイナンバーが必要となる手続きとしては、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、児童手当、その他福祉の給付、市営住宅、税などがあげられます。これらの各種行政手続きにおいて、通知されたマイナンバーを各種申請書などに記載することになります。
また、窓口でマイナンバーを記入する際には、なりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を行いますので、通知カードと運転免許証などの身分証、もしくは個人番号カードの提示が必要になります。
なお、社会保障・税・災害対策のなかでも、法律や条例で定められた行政手続きでしかマイナンバーを使用することはできません。

番号利用時の本人確認方法の説明図
番号利用時の本人確認

市役所窓口でマイナンバーの提供が求められる主な事務は次のとおりです。

子育て

  • 児童手当に関する事務
  • 子ども医療に関する事務
  • ひとり親家庭への医療費助成に関する事務など

医療・福祉関連

  • 国民健康保険に関する事務
  • 後期高齢者医療に関する事務
  • 介護保険の認定、給付に関する事務
  • 重度心身障害者医療に関する事務
  • 生活保護に関する事務
  • 母子手帳の交付事務
  • 市営住宅に関する事務など

地方税

  • 納税管理人の申請や変更申請手続き
  • 相続による納税義務の承継の届出手続き
  • 減免申請書の提出手続き
  • 地方税の賦課に関する事務など

この他にも、マイナンバーを求められる事務・手続きがありますので、詳細については各担当課へお問い合わせください。

個人番号の提供が求められる詳しい内容は下記の手続き一覧をご覧ください

雇用先で

マイナンバーの利用開始にともない、事業者が社会保障や税の書類、源泉徴収などの書類を作成する際には、従業員等(パート・アルバイトも含みます)のマイナンバーが必要になります。そのため、勤務先へ従業員本人及び扶養親族等のマイナンバーを伝えることになります。また、就職・退職時にもマイナンバーの提供を求められます。

事業者が従業員のマイナンバーを必要とする事務

  • 源泉徴収に関する事務
  • 雇用保険に関する事務
  • 健康保険、厚生年金保険に関する事務
  • 国民年金第3号被保険者に関する事務
  • 介護保険第2号被保険者に関する事務

自営業者・個人事業主など

所得税の確定申告の際にマイナンバーの記載が求められます。また、社会保険労務士や弁護士への報酬、原稿料や講演料などの報酬を受け取る際には、支払調書の作成のため取引先からマイナンバーを求められる場合があります。

社会保障・税番号制度の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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