指定給水装置工事事業者の指定更新について

更新日:2020年12月15日

対象となる指定給水装置工事事業者へは、香取市水道課からお知らせを郵送にて通知します

指定給水装置工事事業者の規定に更新制を導入する「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日より施行されました。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、指定の有効期間を過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定更新手続きを行っていただく必要があります。なお、更新対象の指定給水装置工事事業者の皆様には、今後、有効期間内に香取市水道課からお知らせを郵送し、通知いたします。なお、指定更新の詳細につきまして、以下のPDFファイルをご覧ください。

令和元年9月30日までに指定を受けた事業者の有効期間について
香取市から指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成18年3月27日から平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

申請様式ダウンロード

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

機械器具調書(別表)

誓約書(様式第2)

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

確認事項(更新)

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このページの作成担当

水道課 工務班
〒287-0041 千葉県香取市玉造734番地1 (玉造浄水場)
電話:0478-55-8384 
ファクス:0478-52-0330

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