低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

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更新日:2023年5月23日

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(国制度)

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します(全国一律の制度)。
注釈:ひとり親世帯分に対しては、『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)』のウェブサイトをご覧ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

支給対象者

(1)香取市から令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方
(2)(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)の養育者であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
注釈:令和5年4月1日から令和6年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
注釈:子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は対象となりません。

非課税相当収入限度額早見表
世帯の人数 非課税相当収入限度額
2人(例)夫(婦)子1人 137.8万円
3人(例)夫婦子1人 168.0万円
4人(例)夫婦子2人 209.7万円
5人(例)夫婦子3人 249.7万円
6人(例)夫婦子4人 289.7万円

支給額

対象児童1人当たり一律5万円

申請方法

(1)香取市から令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方

申請不要です。
令和5年5月26日(金曜日)に、令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給している口座に振り込みます(対象の方には郵送で案内します)。
受給を辞退する場合のみ、令和5年5月16日(火曜日)までに子育て支援課へご連絡ください。

注釈:受給を辞退する方は、下記届出書を提出してください。

(2)上記(1)以外での方で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)または令和5年4月1日から令和6年2月29日までに出生した児童の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

申請が必要です。
下記の書類を子育て支援課に提出(郵送可)してください。
注釈:父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
注釈:公務員の方は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、お住まいの市区町村に提出してください。

給付金支給後に出生等で増えた対象児童分は、(1)(2)ともに別途申請が必要です。

申請様式

申請に必要な書類

  • 申請者(請求者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
  • 申請者(請求者)の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等)(該当する方のみ)
  • 令和5年1月以降の任意の1か月の給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の収入が確認できる書類(家計急変者)

注釈:その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

支給時期

申請受付後、翌月中旬以降に指定された口座に振り込みます。
入金の確認ができなかった場合には、子育て支援課までお問い合わせください。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(当日消印有効)
注釈:令和6年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の新規、額改定の認定を受けた方は令和6年3月15日(金曜日)まで(当日消印有効)となります。

お問い合わせ先

香取市福祉健康部子育て支援課 子育て推進班

電話:0478-50-1257
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-400-903
受付時間:平日午前9時から午後6時まで

ご注意ください

給付金を装った詐欺にご注意ください。
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。香取市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には香取市消費生活センター(0478-50-1300)や最寄りの警察にご連絡ください。

注意事項

令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給に当たって指定していた口座を解約されるなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。 
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

このページの作成担当

子育て支援課 子育て推進班

〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257
ファクス:0478-52-4566

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