望まない受動喫煙を防止するための取り組みが始まっています

更新日:2023年4月1日

平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。これにより、望まない受動喫煙を防止する取り組みはマナーからルールへと変わり、飲食店・職場等が原則屋内禁煙になります。

「望まない受動喫煙を防止する取り組み」のルールが法律で決まりました

ルール1:屋内が原則禁煙

  • 旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。令和2年4月1日以降にこのことに違反すると、施設利用者も罰則の対象になることもあります。

ルール2:屋内で喫煙可能な各種喫煙室あり

  • 施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置が認められています。
  • 各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。
  • 喫煙専用室は、喫煙のみが可能な専用室で、飲食等のサービスの提供をすることはできません。加熱式たばこ専用喫煙室では喫煙可能となるのが加熱式たばこに限られますが、飲食等のサービスの提供が可能です。

ルール3:喫煙設備がある場合、標識を掲示

  • 喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。標識の掲示された施設には、掲示内容に示された喫煙室が設置されていますので、注意するようにしてください。

ルール4:20歳未満は喫煙エリアへの立ち入り禁止

  • 20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。

施設ごとの規則

第一種施設(適用開始日:令和元年7月1日から)
学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等
ルール
敷地内禁煙

第二種施設(適用開始日:令和2年4月1日から)
第一種施設以外の施設、事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道、国会、裁判所等
(注釈)個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外
ルール
原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能
すべての施設で、禁煙可能部分には、禁煙可能な場所である旨の掲示を義務付け
客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

喫煙目的施設(適用開始日:令和2年4月1日から)
喫煙を目的とする施設、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所
ルール
施設内での喫煙可能、すべての施設で喫煙可能部分には喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け
客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

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