新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の運用緩和について
更新日:2022年5月9日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の運用緩和について
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しております。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の緩和について(PDF:248KB)
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
4号申請書(運用緩和対象者用)
直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少している場合
直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後、2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少している場合。
直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し、20%以上減少している場合。
5号申請書(運用緩和対象者用)
直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少している場合。
直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、5%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、5%以上減少している場合。
直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、5%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し、5%以上減少している場合
危機関連保証申請書(運用緩和対象者用)
注釈:現在受付期間外
直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、15%以上減少している場合。
直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、15%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、15%以上減少している場合。
直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、15%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し、15%以上減少している場合。
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