生産性向上特別措置法について
更新日:2021年1月15日
生産性向上特別措置法
国は中小企業の生産性革命を実現するため、3年間の臨時措置法を制定し、中小企業の設備投資を集中的に後押しする固定資産税の特例措置を設けました。なお詳細については、中小企業庁のホームページなどをご覧ください。
導入促進基本計画
本市では、生産性向上特別措置法に基づき導入促進基本計画を策定し、経済産業省から当該基本計画の同意を受けました。
先端設備等導入計画の認定について
事業者は先端設備等導入計画とその他申請に必要な書類を作成し、経営革新等支援機関(認定支援機関)の事前確認を受けてください。経営革新等支援機関が発行する事前確認書を添えて、香取市商工観光課へ先端設備等導入計画を申請してください。内容を審査したうえで、問題がなければ認定書を交付いたします。
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備導入計画書を含む)
- 認定支援機関による事前確認書
- 工業会による証明書(工業会の証明書が申請に間に合わない場合はご相談ください。)
誓約書は、認定申請のタイミングに工業会の証明書が間に合わない場合に必要となります。
留意事項
- 先端設備等導入計画は、実際に設備を導入する事業所が所在する市町村に申請してください。
- 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の設備を取得した場合、税優遇等の支援措置を受けることができません。
変更申請について
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、変更手続きが必要になります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は申請不要です。
変更申請書類
- 変更認定申請書
注釈1:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
注釈2:変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
- 認定機関等による事前確認書
- 変更前の先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたものの写し)
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このページの作成担当
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 ファクス:0478-54-2855
