10月から12月は「千葉県下一斉滞納整理強化期間」です
更新日:2023年10月1日
市税等の納め忘れはありませんか?
納税は国民の義務であると、憲法第30条に定められています。
税金を納期内に納付しましょう。
納期内に納付されない場合は、延滞金が加算されます。
暮らしを支える大切な財源
市税は所得や資産の状況に応じて、公平に負担するものです。
市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税などがあり豊かで安心できる暮らしを確保するための大切な財源です。
市税を滞納することは税負担の公平性を欠くほか、市の財政を圧迫することになり、生活に必要な公共サービスの提供を妨げることになります。
健康を守る国民健康保険税(国保税)
国保税は病気やけがをした時の医療費など、健康を守るための貴重な財源になっています。
国保税を納めない人がいると国民健康保険の財源が乏しくなり、負担する国保税の税率に影響が出る場合があります。
滞納処分の実施
市では財源の確保と税負担の公平性を維持するため、税金を納期内に納付しない場合には、督促状や催告書を発送します。
また、相談もなく納付しない場合や、納税誓約を守らない場合などは、法に基づく措置として給与や預貯金の差押などの滞納処分を行います。
納税が困難な場合は必ず相談を
災害、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業など、やむを得ない事情で納付が困難な場合は、必ず納期限内までにご相談ください。
なお開庁日に来られない場合は、毎月最終日曜日(3月は第4日曜日)に本庁の債権管理課窓口において休日相談も行っています。電話での相談とあわせ、ぜひご利用ください。
問い合わせ
【市税】香取市役所債権管理課 電話:50-1205
【県税】香取県税事務所 電話:54-1314
または県税務課 電話:043-223-2127
このページの作成担当
債権管理課 管理収税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1205 ファクス:0478-52-4566
