徴収の猶予及び換価の猶予
更新日:2023年4月28日
一定の要件に該当し市税を納付期限までに納付することが困難と認められる場合に、納める時期を延ばしたり税額を分割したりできる制度です。
徴収の猶予
徴収猶予が適用された場合
財産の差押えや換価が猶予されます。
猶予が認められた期間中の延滞金の全額又は一部が免除されます。
市税の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
要件
次のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合
- 財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したことにより、多額の支出を要したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
猶予期間
原則1年以内
申請期限
納付期限まで
担保
原則必要
ただし、猶予に係る市税の額が100万円以下、又は猶予期間が3か月以内の場合は不要。
徴収の猶予が取り消された場合
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付していただくことになります。また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
申請方法
申請書類
申請には以下の書類が必要となります。
・徴収猶予申請書
・申請額が100万円以下の方、又は猶予期間が3か月以内は財産収支状況書
・申請額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える方は財産目録と収支の明細書
・収入が減少していることがわかる書類
(個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど)
・一時に納付することが困難とわかる書類
(個人の場合は通帳の写し、法人の場合は通帳の写しや現金出納帳など)
詳しくは下記担当課へお問い合わせください。
申請による換価の猶予
「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当する手続きのことです。
換価の猶予が適用された場合
財産の換価が猶予されます。
猶予が認められた期間中の延滞金の全額又は一部が免除されます。
市税の納付について、猶予期間内に分割して納付することとなります。
要件
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難となるおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予申請書が提出されること
- 納付すべき税金について徴収猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予にかかる税金以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
- 平成28年4月1日以降に納期限が到来する税金であること
猶予期間
原則1年以内
申請期限
納期限から6か月以内
担保
原則必要
ただし、猶予に係る市税の額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合は不要。
換価の猶予が取り消された場合
次に該当する場合は、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付していただくことになります。また、納付されない場合には、滞納処分を執行します。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
申請方法
申請書類
申請には以下の書類が必要となります。
・徴収猶予申請書
・申請額が100万円以下の方、又は猶予期間が3か月以内は財産収支状況書
・申請額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える方は財産目録と収支の明細書
・収入が減少していることがわかる書類
(個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど)
・一時に納付することが困難とわかる書類
(個人の場合は通帳の写し、法人の場合は通帳の写しや現金出納帳など)
詳しくは下記担当課へお問い合わせください。
このページの作成担当
債権管理課 管理収税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1205 ファクス:0478-52-4566
