上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の課税誤りについて
更新日:2018年11月12日
概要
住民税(市・県民税)の税額の算定において、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に関する税額算定方法の取扱いに誤りがあることが判明しました。
原因
市・県民税の税額の算定は、原則として確定申告書が提出された場合、その申告書の内容に基づいて算定されます。
しかし、平成17年度以降の市・県民税の税額算定において、その納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し確定申告書等が提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を市・県民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、当市では市・県民税の納税通知書送達後に確定申告書等が提出された場合についても、「上場株式等に係る配当所得等」を市・県民税の税額算定に算入していました。
対象者等
減額 4件 合計 20,100円
地方税法の規定により、市・県民税の税額を変更する場合は、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度)が対象となります。
今後の対応
課税誤りがあった対象者については、今回の経緯を記載したお詫び状を送付するとともに、税額変更の通知書及び還付手続きに関するお知らせを送付します。
再発防止策
税制改正に伴う法令等の解釈に当たっては、関係機関への照会等により事務処理に万全を期し、法令に基づいた適正な税の賦課に努めてまいります。
このページの作成担当
税務課 市民税班
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