自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
更新日:2021年4月1日
自動車臨時運行許可制度とは
車検切れや未登録などの自動車は、本来道路を運行させることができません。このような運行要件を満たしていない車両を、道路運送車両法に定められた条件下で特例的に運行できることとしているのが臨時運行許可制度です。
許可時には許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸出します。許可を受けた目的・経路・車両・期間以外には使用できません。
自動車臨時運行許可申請について
対象となる自動車の種類
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 小型二輪自動車(250ccを超えるもの)
- 大型特殊自動車
許可できる運行目的
- 新規登録
- 新規・予備・継続検査
- 自動車の販売を業とする者が行う販売のための回送
- 検査登録を受けることを前提とした車両整備・修理のための回送
- 廃棄処分のための回送
経路
出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に香取市が含まれる場合に許可されます。
運行期間
運行の目的及び経路から5日以内の必要最小限の期間
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車を確認できる書類(自動車検査証・抹消登録証明書等)
- 有効な自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写し不可)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 法人の場合は会社の代表者印
申請書のダウンロードについては自動車臨時運行許可申請書をご覧ください。
申請受付日
原則として運行の当日。ただし、早朝から使用される場合は前日の貸出が可能です。
運行の前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
手数料
750円
返却
有効期間満了後5日以内に臨時運行許可番号標と許可証をご返却ください。
期間を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法の規定により6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。
ナンバープレートを紛失・き損された場合、「紛失届」または「き損届」を提出していただきます。その際、現物弁済相当額として2,000円お支払いいただきます。
申請窓口
- 市役所税務課
- 小見川支所税担当
- 山田支所税担当
- 栗源支所税担当
このページの作成担当
税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 ファクス:0478-52-4566
