市税の納付が困難となった場合
更新日:2021年2月4日
一定の要件に該当し市税を納付期限までに納付することが困難と認められる場合に、納める時期を延ばしたり税額を分割できる猶予制度があります。
令和3年2月1日までに納期限が到来する市税は徴収の猶予の特例の対象とされていましたが、令和3年2月2日以降に納期限が到来する市税については、通常の猶予制度の適用となります。
新型コロナウイルス感染症に関するケース
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
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