不妊治療費助成
更新日:2023年4月28日
令和4年4月1日から一般不妊治療及び特定不妊治療等が保険適応となりました
令和4年3月31日以前に治療を開始した特定不妊治療については、経過措置として千葉県特定不妊治療費助成事業の対象となる場合がありますので、詳しくは県のホームページ等をご確認ください。
お問い合わせ先:香取健康福祉センター(香取保健所)電話番号:0478‐52‐9161
市独自の不妊治療費助成
事前に助成決定を保険適用外の治療を開始する前の事前相談、申請が必要です
事前に助成決定を受ける必要がありますので、治療開始前に申請してください。
助成決定前の治療費は対象になりません。
対象者
市内に夫婦とも1年以上住民登録し、戸籍法に基づく婚姻後1年以上が経過し、子が1人もなく不妊治療の必要な方です。
なお、申請日において市税に滞納がある場合は対象になりません。
また、助成対象期間内に、夫婦のうちどちらか一方でも市外に転出した場合、離婚された場合は受給資格を失います
助成の対象
保険診療適用外の検査、及び治療費
注釈)但し、千葉県特定不妊治療費助成事業の対象となるもの(体外受精、顕微授精等)を除く
助成期間
助成決定後の最初の診療日を起算日とし、引き続き2年間
助成額
治療に要した費用の7割、限度額は年額30万円
所得制限
夫婦の前年の所得の合計額が450万円未満
助成資格登録に必要なもの
助成の資格が発生するには、治療前の申請が必要となります。
- 香取市不妊治療助成事業申請書
- 戸籍謄本
- 不妊治療が必要であるという医師の意見書
- 所得証明書(申請者、及び配偶者のもの)
- 健康保険証(申請者、及び配偶者のもの)
- 印鑑
助成金の申請に必要なもの
助成決定後、1年ごとに医療費をまとめて申請してください。
- 香取市不妊治療費助成金支給申請書
- 医療費の領収書
- 住民票(申請者、及び配偶者のもの)
- 健康保険証(申請者、及び配偶者のもの)
- 印鑑
- 香取市不妊治療費助成金請求書
- 助成金を振り込む申請者名義の銀行口座番号
このページの作成担当
子育て支援課 こども家庭センター
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-79-0922 ファクス:0478-79-6160
