自立支援医療制度
更新日:2020年10月1日
心身に障害のある方に、次のような手帳交付や助成・手当の支給などがあります。
また、この内容は「障がい者福祉のしおり」として、取りまとめてあります。
対象者など詳細は、お問い合わせください。
障がい者福祉のしおりを、ダウンロードできます。(PDF:1,162KB)
障害のある方が、どのようなサービスや支援を受けることができるのか、概要を記載してあるしおりです。
自立支援医療(育成医療)
育成医療とは、身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費を一部公費負担する制度です。
申請手続は、原則として手術等の治療をはじめる前に行ってください。
対象者
- 身体上の障害を有する児童、または現存する疾患が、これを放置するときは、将来において機能障害を残すと認められる児童
- 確実なる治療効果が期待しうるもの
- 18歳未満の児童で、香取市内に申請者(親権者または後見人)が居住する者
- 市民税所得割が23万5千円未満であること(ただし「重度かつ継続」に該当する場合は対象となります)
- 指定自立支援医療機関で治療すること
「重度かつ継続」の範囲
疾病・症状等から対象となる場合
心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害
高額な費用負担が継続することから対象となる場合
申請前の12カ月間において、受診者の属する医療保険の世帯が3回以上、高額療養費の支給を受けた月がある場合
対象となる障害
- 視覚障害によるもの
- 聴覚・平衡機能障害によるもの
- 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、または肝臓の機能の障害によるもの
- 先天性の内蔵の機能障害によるもの(5を除く)
- 免疫機能障害によるもの
申請に必要な書類等
申請手続は、原則として手術等の治療をはじめる前に行ってください。
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 世帯調書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 扶養親族の申請書
- 健康保険証
- 印鑑
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このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 ファクス:0478-55-1885
