住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年7月1日
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国民の生活・暮らしを支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
「令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議」において、本給付金が支給されていない令和4年度住民税(均等割)非課税世帯と令和4年1月以降の家計急変世帯に、臨時特別給付金が給付されるよう運用が改善されました。
支給対象世帯
1.令和4年度住民税(均等割)非課税世帯
令和3年12月10日において、国内に住民登録されており、基準日(令和4年6月1日時点)に香取市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注釈)以下は対象外です。
- 令和3年度住民税(均等割)非課税世帯
- 既に家計急変世帯に対する臨時特別給付金を受給した世帯
- 令和3年12月11日以降の出生者及び入国者
2.令和3年度住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、香取市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
3.家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の年収見込額が、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※令和4年6月1日から、令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象(R3年中の収入による家計急変の申請は終了しました)。
【注意】上記はいずれも、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円
- 1世帯1回限りの支給です。
- 令和4年度住民税(均等割)非課税世帯と令和3年度住民税(均等割)非課税世帯、家計急変世帯での重複受給はできません。
- この給付金は、非課税所得です。
支給方法
確認書または申請書に記載した口座へ振り込みます。
1.令和4年度住民税(均等割)非課税世帯
対象となる要件
令和3年12月10日において、国内に住民登録されており、基準日(令和4年6月1日時点)に香取市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)場合は対象外となります。
令和3年12月10日以前から香取市にお住まいの方
7月1日に、支給対象になると思われる世帯の世帯主宛てに、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という)」を発送しました。
届いた確認書の記載事項を確認し、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒でご提出ください。
令和3年12月11日以降、香取市に転入した方がいる世帯
申請書による申請が必要です。
令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写しを添付の上、申請してください。
提出期限
確認書および申請書による請求
令和4年9月30日まで
提出期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。
提出書類
確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合
- 確認書のみ
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込を希望する場合または確認書の支給口座欄が空欄の場合
- 確認書
- 振込先金融機関口座確認書類(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
- 本人確認書類(氏名及び住所がわかる部分の写し)
【本人確認書類の例】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付在留カード、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
受給対象の方が成年被後見人・被保佐人・被補助人であり、各法定代理人が代理で提出をする場合
上記の提出書類のほか、以下の法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
- 登記事項証明書の写し
- (保佐人または補助人が提出する場合)公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載された代理権目録の写し
任意の代理人が確認・受給する場合
確認者・振込口座は、原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については、確認者・振込口座名義として代理確認・受給することができます。代理確認・受給を行う場合は、確認書に、マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の代理人確認書類を添付し提出してください。
- 世帯主と同一世帯の方
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている方
申請書様式
申請書などは、下記よりダウンロードできます。
また、市役所社会福祉課(2階)及び市役所各支所でもお配りしています。
申請書(請求書)
委任状
世帯主本人に代わって代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
2.令和3年度住民税(均等割)非課税世帯
対象となる要件
基準日(令和3年12月10日)において、香取市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)場合は対象外となります。
支給対象になると思われる世帯には、確認書を発送済みです。
提出期限
確認書による請求
返送期限は終了しました。未申請の方は、申請書により申請してください。
申請書による請求
令和4年9月30日まで
3.家計急変世帯
対象となる要件
申請時点で香取市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の年収見込額が住民税均等割非課税相当水準以下であると認められる世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)場合は対象外となります。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。ただし、非課税の公的年金等収入(遺族、障害年金など)は含みません。
- 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
- 申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課せられている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
- 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者と扶養親族のうち1名を扶養している場合 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者と扶養親族のうち2名を扶養している場合 | 168.4万円未満 | 110.8万円以下 |
配偶者と扶養親族のうち3名を扶養している場合 | 210.0万円未満 | 138.8万円以下 |
配偶者と扶養親族のうち4名を扶養している場合 | 250.0万円未満 | 166.8万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
※年収換算:令和4年1月以降の任意の1か月収入×12か月
申請先
窓口での申請、郵送での申請ともに受け付けます。
申請窓口
香取市役所社会福祉課(2階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
送付先
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 香取市役所社会福祉課社会福祉班 宛
申請期限
令和4年9月30日まで
提出書類
- 申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した任意の1か月の収入(給与明細等)、または令和4年中の収入見込額(源泉徴収票、確定申告書等)を確認できる書類の写し
- 申請・請求者本人確認書類の写し(氏名及び住所がわかる部分の写し)
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(住民票等の写し)
- 受取口座を確認できる書類の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
- (令和4年1月1日以降、2回以上転居した方)戸籍の附表の写し
【本人確認書類の例】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付在留カード、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
受給対象の方が成年被後見人・被保佐人・被補助人であり、各法定代理人が代理で提出をする場合
上記の提出書類のほか、以下の法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
- 登記事項証明書の写し
- (保佐人または補助人が提出する場合)公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載された代理権目録の写し
任意の代理人が申請・受給する場合
申請者・振込口座は、原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については、申請者・振込口座名義として代理申請・受給することができます。代理申請・受給を行う場合は、上記の提出書類に加え、委任状(申請用)を提出してください。
- 世帯主と同一世帯の方
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている方
申請書様式
申請書等は、下記よりダウンロードできます。
また、市役所社会福祉課(2階)及び市役所の各支所でもお配りしています。
申請書(請求書)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:273KB)
【記入例】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF:330KB)
申立書
委任状
世帯主本人に代わって代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
注意事項
- 住民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。
- 申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
- 本給付金の基準日は令和4年6月1日です。基準日翌日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続きがあったときでも、同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
給付金の支給時期
市が受理した確認書(または申請書)は、順次審査を行い支給を決定し、受理した日から概ね30日程度で、ご指定の口座へ振り込みます。
なお、記入漏れ等があった場合は、さらに時間を要する場合があります。
具体的な支給日につきましては、支給が決定次第、各世帯主宛てに発送される「支給決定通知書」にてご確認ください。
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で香取市に住民票を移すことができない方は、配偶者や親族等と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額である場合、所定の手続きの上、給付金を受給することができます。
詳しくは、香取市役所社会福祉課社会福祉班までお問合せください。
お問い合わせ
香取市役所社会福祉課
電話:0478-50-1209
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
香取市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には香取市消費生活センター(0478-50-1300)や最寄りの警察署にご連絡ください。
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