新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ(令和4年度)
更新日:2022年6月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ、令和4年度介護保険料の減免についてご案内します。
介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯に対して、介護保険料を減免する制度があります。
次の減免要件のいずれかに該当する場合は介護保険料を減免できる場合があります。詳しくは高齢者福祉課へご相談ください。
減免要件
要件1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
要件2
- 事業収入等いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
減免期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限分の保険料
申請期間
令和4年7月1日から令和5年3月31日まで
必要なもの
- 申請書
- 主たる生計維持者の収入減少が確認できる書類(売上帳簿や給与明細書など)
- 個人事業主の廃業届・事業主の証明など、事業などの廃業や失業について証明する書類
- 保険金・損害賠償などの帳簿、保険契約書など補てん額が確認できる書類
申請書
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 ファクス:0478-79-6160
