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サービス提供体制強化加算について

更新日:2023年2月21日

令和5年度サービス提供体制強化加算について

加算の要件について

介護従事者の専門性やキャリアアップを推進する観点から、サービスの質が一定以上に保たれた事業所の体制を評価する加算であり、介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。
この加算は原則として、前年度平均(3月を除き)による職員割合により、翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、既に当該加算を算定している事業所においては、毎年3月に職員割合を計算し、要件を満たしていることを確認する必要があります。

当加算を算定する場合は届出を行ってください。

提出期限:令和5年3月15日(水曜日)(令和5年4月から算定する場合)

提出書類

令和4年度中に算定している事業所(継続)

令和4年4月から令和5年2月までの平均の割合が所定の割合以上であるか確認をした結果、所定の割合以上であり、継続して加算を算定する事業所については届出は不要です。
事業所において加算の要件を確認した記録を5年間保管してください。

新たに算定を開始したい、又は加算の区分を変更したい事業所(新規)

令和4年4月から令和5年2月までの平均の割合が所定の割合以上であるか確認をした結果、所定の割合以上であり、新たに加算を算定したい事業所又は前年とは別の区分の加算を算定したい事業所については、以下の書類を提出してください。

(地域密着型サービス)

(1)(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(3)サービス提供体制強化加算に関する届出書

・地域密着型通所介護

・地域密着型介護老人福祉施設

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護

(4)算定要件確認表

(5)その他根拠となる資料(勤務形態一覧表、資格者証等)

(介護予防・日常生活支援総合事業)

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(3)サービス提供体制強化加算に関する届出書

(4)算定要件確認表(有資格者用又は勤続年数用)

令和4年度の実績から算定要件を満たしていない事業所(取下げ)

令和4年4月から令和5年2月までの平均の割合が所定の割合以上であるか確認した結果、算定要件を満たさなかった事業所については、以下の書類を提出してください。

(地域密着型サービス)

(1)(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧

(3)サービス提供体制強化加算に関する届出書

・地域密着型通所介護

・地域密着型介護老人福祉施設

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護

(4)算定要件確認表

(5)その他根拠となる資料(勤務形態一覧表、資格者証等)

(介護予防・日常生活支援総合事業)

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(3)サービス提供体制強化加算に関する届出書

(4)算定要件確認表(有資格者用又は勤続年数用)

参考様式

(地域密着型サービス)

(介護予防・日常生活支援総合事業)

このページの作成担当

高齢者福祉課 保険管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1208 ファクス:0478-79-6160

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