令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置について(関東財務局)
更新日:2019年10月23日
令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置
関東財務局千葉財務所長および日本銀行金融機構局長において、今回の台風19号に伴う被害により災害救助法が適用された、香取市を含む県内25市15町1村の被災者に対し、状況に応じて以下の金融上の措置を適切に講じるよう、預貯金取扱金融機関等に要請しました。
預貯金取扱金融機関への要請
主な要請項目は次のとおりです。
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
その他項目や他機関への要請項目等の詳細については、関東財務局のホームページをご覧ください。
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問い合わせ先
財務省関東財務局千葉財務事務所理財課
電話 043-251-7214
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話 03-3277-1289
このページの作成担当
財政課 財政班
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