主任技術者の専任に係る取扱い

更新日:2023年4月1日

建設業法第26条及び建設業法施行令第27条の規定により工事現場ごとに専任で置くこととされている主任技術者について、建設業法施行令第27条第2項では「密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる」と定めています。
以下の工事にあっては、この規定が適用される場合に該当するものとしましたので、お知らせします。

同一の専任の主任技術者が管理できる工事(発注機関は問いません)

A:工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事
B:施工にあたり相互に調整を要する工事
AまたはBかつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10.0キロメートル以内

  • 詳細は下記の「主任技術者の専任に係るQ&A」をご覧ください。

同一の主任技術者が管理できる工事の数

専任が必要な工事を含む場合は2件まで。
(密接な関係のある2件以上の工事を同一の場所で施工する場合は、この限りではありません。)

兼務を希望する場合の手続き

  1. 契約締結までの間に「専任の主任技術者の兼務届出書」を提出(一般競争入札(事後審査型)にあっては、落札候補者になった時点で提出)
    注釈:提出前に、既に主任技術者として配置をしている工事の発注者から内諾を得てください。(「工事打合簿」等、内諾が分かるものを添付)
  2. 届出書の提出の際に、既に配置をしている工事の契約書の写しを提出
  3. 提出後、発注者が確認をした後に、既に配置をしている工事の発注者に対し、兼務届出書の写しを提出
    注釈:兼務する工事が全て市の発注であっても、兼務届出書等はそれぞれの工事に対する関係書類として提出する必要があります。

適用の時期

平成26年1月20日(要領の施行日)から適用としますが、施行の日以後に契約を締結する工事が適用範囲に含まれる場合は、施行の日の前日までに契約を締結した工事についても適用とします。

その他

  • この取扱いは、監理技術者には適用されません。
  • 重要構造物の工事や現場の施工管理上、兼務を認めない場合があります。また、既に配置をしている工事の発注者が兼務を認めない場合も、兼務できません。

要領等

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このページの作成担当

財政課 契約検査班
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