千葉県最低賃金

更新日:2023年10月1日

千葉県最低賃金

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。

千葉県最低賃金 改正額(時間額) 発効日 改正前(時間額) 引上げ額
1026円 令和5年10月1日 984円 42円

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
また、「千葉県最低賃金」とは別に、産業別に定められている「特定最低賃金」が適用される業種があります。
詳しくは千葉労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328

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〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

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