(創業支援)にぎわい再生支援事業補助金

更新日:2022年4月1日

香取市にぎわい再生支援事業補助金のご案内

香取市にぎわい再生支援事業では、商業の振興及び地域のにぎわいを再生することを目的として、「香取創業塾」等を修了し、市内で創業又は事業承継(以下「創業等」という。)を行う者に対し、創業等に要する経費の一部を助成します。

香取創業塾とは

補助金を利用するために必要な香取創業塾の受講(修了)については、香取創業塾のページをご覧ください。

補助金額

この事業では創業又は事業承継に伴う広告費、マーケティング調査費、設備費、官公庁への書類作成費用、委託料等に係る経費の2分の1、50万円を上限に助成します。

対象者

この補助金の交付を希望する方は、以下の(1)から(10)の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(1)市内において補助金の申請年度内に創業を行う者若しくは事業承継を受ける者又は申請時に創業の日若しくは事業承継の日の翌日から起算して2年を経過しない者であること。
(2)創業等に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有し、又は創業の日若しくは事業承継の日までに有する見込みがあること。
(3)補助金の交付を受けようとする者が直接、事業又は営業に携わること。
(4)税を完納していること。
(5)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(6)建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく用途地域の条件に適合し、かつ、小売業、卸売業、飲食業及びサービス業その他市長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種を除く。)であること。
(7)創業の日又は事業承継の日以降、1年以上継続して営業すること。
(8)香取市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業(香取創業塾等)を修了し、かつ、佐原商工会議所または香取市商工会が実施する創業等の相談を受け、適切な事業計画を有する者として推薦を得ていること。
(9)代表者若しくは役員が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(10)一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと。
(11)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(12)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。

対象となる経費

創業又は事業承継に伴い、必要となる経費のうち次に掲げる経費が対象となります。ただし、事前に事業計画等の認定を受ける必要があります。
(1)創業等に必要な官公署への申請書類作成等に係る経費
(2)設備費
(3)原材料費
(4)謝金
(5)マーケティング調査費(自己、自社で行うマーケティング調査費)
(6)広報費(自己、自社で行う広報に係る費用に限る)
(7)委託費
注釈:対象経費については、一部対象とならない場合があるため、詳しくは下記の担当までお問い合わせください。

申請の方法

申請書の提出には、事前に佐原商工会議所または香取市商工会に事業計画書の作成等を相談のうえ、推薦書等の添付が必要となります。
必要となる提出書類など申請に関する詳しい手続きについては、下記の担当までお問い合わせください。

チラシ・交付要綱・様式等

実績報告時は、経費内訳書・補助対象経費内訳書も併せて提出してください。

(注釈)事業のフォローアップ等の観点から、一定の期間、市から提出依頼があります。

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このページの作成担当

商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 
ファクス:0478-54-2855

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