印鑑登録

更新日:2024年1月4日

印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借のときに使われる大切なものです。

印鑑登録のできる方

満15歳以上で、香取市に住民登録をしている方です。

印鑑登録の方法

区分 必要なもの 備考
本人が申請する場合
  1. 登録する印鑑
  2. 官公署発行の写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード等)
  • 官公署発行の写真付きの本人確認書類がない場合は、本人宛に照会書を郵送しますので、回答書(本人が書いたもの)を14日以内に持参してください。
  • 委任状・回答書は必ず登録する方が書いてください。
代理人が申請する場合
  1. 登録する印鑑
  2. 代理人の印鑑
  3. 委任状
  • 左記の申請をすると、本人宛に照会書を郵送しますので、回答書(本人が書いたもの)を14日以内に持参してください。
  • 委任状・回答書は必ず登録する方が書いてください。

登録手続きが完了すると印鑑登録証が交付されます。

受付窓口

香取市役所本庁(2番窓口)、小見川支所、山田支所、栗源支所

印鑑登録の廃止

印鑑や登録証を紛失したり、毀損・摩滅などの理由で印鑑を使用することができなくなったときには、印鑑登録廃止届を出してください。

区分 必要なもの 備考
本人が申請する場合
  1. 申請者の登録印鑑
  2. 印鑑登録証
 
代理人が申請する場合
  1. 代理人の印鑑
  2. 委任状
  3. 印鑑登録証
  • 委任状は必ず廃止する方が書いてください。

印鑑登録証の再登録

新規登録と同じ手続きが必要です。手数料は300円です。

印鑑登録できない印鑑

  1. ゴム印など変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 市販のプレス印など登録用として適当でないもの
  4. 印影が不鮮明なものや、文字が判読できないもの、住民登録されている氏名以外を表しているもの
  5. その他登録をすることが不適当と認められるとき(例:同一世帯内で同じ印影の印鑑等)

印鑑登録証明書の交付申請

必要なもの

本人が申請する場合

  • 印鑑登録証

代理人が申請する場合

  • 本人の印鑑登録証
  • 代理人の本人確認書類

代理人が申請する場合、委任状は必要ありません。ただし、申請書に必要な方の住所、氏名、生年月日が正確に記入できない場合及び代理人の本人確認書類を提示できない場合は証明書は交付できません。

印鑑登録証を自宅に忘れた場合

本人による申請で印鑑登録証の持参を忘れた場合に限り、有効期限内の官公署発行の写真付き本人確認書類をご提示いただいた場合は印鑑登録証明書を発行いたします。
ただし、印鑑登録証を紛失している場合は印鑑登録を再登録する必要があります。紛失している場合は不正利用の恐れもありますので、必ず廃止または再登録の手続きをしてください。

官公署発行の写真付き本人確認書類の例

運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード等

コンビニ交付サービス

利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアの各店舗に設置されているマルチコピー機を利用して、印鑑登録証明書を取得することができます。

このページの作成担当

市民課 戸籍住民班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1210 
ファクス:0478-54-1117

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