自立支援教育訓練給付金
更新日:2024年4月22日
児童扶養手当受給者または同等の所得水準の母子家庭の母、父子家庭の父に対して、資格取得などの指定教育訓練講座を受講した場合に、受講が終了した後に受講料(入学料及び授業料に限る)の一部を支給します。
講座を受講する前に、相談や講座指定の申請手続きが必要です。必ず事前にご相談ください。
支給の対象となる講座
雇用保険制度の指定教育訓練講座を対象としています。
対象となる「指定教育訓練講座一覧」は、ハローワークで閲覧できます。また、厚生労働省ホームページ「教育訓練講座検索システム」からも検索できます。
支給額
「一般教育訓練給付金」及び「特定一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
受講料の6割相当額(上限20万円)
「一般教育訓練給付金」及び「特定一般教育訓練給付金」の受給資格がある方は、上記の額から当該給付金の額を差し引きます。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
受講料の6割相当額(修学年数に40万円を乗じた額(この額が160万円を超えるときは160万円)が上限)
「専門実践教育訓練給付金」の受給資格がある方は、上記の額から当該給付金の額を差し引きます。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
このページの作成担当
子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257
ファクス:0478-52-4566
本文ここまで