○香取市立小学校及び中学校に就学する児童生徒の学校指定に関する規則
平成18年3月27日教育委員会規則第14号
改正
平成20年2月28日教委規則第1号
平成20年3月27日教委規則第4号
平成20年12月24日教委規則第8号
香取市立小学校及び中学校に就学する児童生徒の学校指定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、香取市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に就学する児童生徒の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 児童生徒の就学すべき学校の指定は、児童生徒の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4条に規定する住所をいう。以下同じ。)の属する通学区域の学校(以下「指定学校」という。)とする。
(保護者の義務)
第4条 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、次条の申請により指定学校の変更許可を受けた者を除き、児童・生徒を指定学校に就学させる義務を負うものとする。
(指定学校の変更)
第5条 保護者は、児童・生徒を指定学校以外の学校に就学させようとするときは、指定学校変更許可申請書(別記第1号様式)に、第7条に規定する書類を添えて、香取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(市外居住者の就学)
第6条 市外に居住する保護者が児童・生徒を市内の学校に就学させようとするときは、市外居住者就学許可申請書(別記第2号様式)に、次条に定める書類を添えて、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(許可の基準等)
第7条 前2条に規定する申請の許可基準及び添付書類は、別表第2のとおりとする。
(許可)
第8条 教育委員会は、第5条又は第6条の申請を受理した場合は、速やかに決定し、相当と認めるときは新たに就学すべき学校を指定し、指定学校変更許可通知書(別記第3号様式)又は市外居住者就学許可通知書(別記第4号様式)により、相当と認めないときは指定学校変更許可申請又は市外居住者就学許可申請却下通知書(別記第5号様式)により、当該保護者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第9条 教育委員会は、前条の規定により許可を受けた者で、その申請書等に虚偽の事実があったとき、又は申請事由に変更若しくは消滅が生じたと認められる場合は、その許可を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐原市立小学校及び中学校に就学する児童生徒の学校指定に関する規則(昭和62年佐原市教育委員会規則第1号)、小見川町立小学校の通学区域に関する規則(昭和61年小見川町教育委員会規則第5号)、小学校通学区域の設定(昭和61年山田町教育委員会告示第8号)又は栗源町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和61年栗源町教育委員会規則第2号)に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月24日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)
香取市立小、中学校通学区域

学校名

通学区域

佐原小学校

佐原イ、佐原ロ、佐原ホ、牧野、篠原イ、玉造、岩ケ崎台、新部の一部、北一丁目、北二丁目、北三丁目

北佐原小学校

篠原ロ、中州、佐原ハ、佐原ニ、笄島、長島、石納、野間谷原

東大戸小学校

大戸、大戸川、森戸、新寺、山之辺、片野、関、上小川、飯島、川尻、大戸新田、昭和町、石納(多田島)、谷中の一部・堀之内の一部

竟成小学校

大根、大崎、長山、与倉、観音、鳥羽、牧野の一部、山之辺の一部

福田小学校

福田、本矢作、伊地山、九美上の一部、大崎の一部

香取小学校

香取、丁子、吉原、多田、新市場、新部、釜塚、佐原イの一部

神南小学校

下小野、返田、九美上

瑞穂小学校

堀之内、寺内、西部田、谷中、西坂、鴇崎、西和田、みずほ台一丁目、みずほ台二丁目、みずほ台三丁目

湖東小学校

八筋川、八筋川甲、大島、三島、境島

新島小学校

扇島、加藤洲、磯山、市和田の一部

新島小大東分校

市和田、附洲新田

津宮小学校

津宮、香取の一部、篠原ロの一部

大倉小学校

大倉、大倉丁子

小見川中央小学校

小見川、八日市場、野田、本郷、下小川、南原地新田、羽根川、入会地(小見川東小学校の通学区域を除く。)

小見川東小学校

阿玉川、下飯田、岡飯田、布野、川頭、北原地新田、入会地の一部

小見川西小学校

織幡、旗鉾、油田、内野、竜谷、木内、八本、白井、山川、虫幡、上小堀、木内虫幡上小堀入会地の一部、神生の一部

小見川南小学校

五郷内、久保、和泉、貝塚、阿玉台

小見川北小学校

一ノ分目、三ノ分目、富田、下小堀、増田、分郷、大倉の一部

小見川利北分校

一ノ分目新田

八都小学校

小見、川上、高野、竹之内、田部、米野井

八都第二小学校

仁良、神生の一部、長岡の一部、新里の一部、大角の一部

府馬小学校

府馬、志高、古内、長岡(一部を除く。)

第一山倉小学校

新里(一部を除く。)、鳩山、桐谷、小川、大角の一部

山倉小学校

山倉、大角(一部を除く。)

栗源小学校

岩部、助沢、西田部、苅毛、荒北、沢、高萩

佐原中学校

佐原イ、佐原ロ、佐原ハ、佐原ニ、佐原ホ、篠原イ、篠原ロ、牧野、玉造、笄島、長島、野間谷原、石納、岩ケ崎台、新部の一部、北一丁目、北二丁目、北三丁目

香取中学校

香取、丁子、吉原、多田、新市場、新部、釜塚、佐原イの一部、津宮、大倉(一部を除く。)、大倉丁子、篠原ロの一部

佐原第三中学校

下小野、返田、九美上、本矢作、福田、伊地山、大根、大崎、長山

佐原第五中学校

大戸、大戸川、森戸、新寺、山之辺、片野、上小川、関、堀之内、寺内、西部田、西和田、谷中、西坂、鴇崎、みずほ台一丁目、みずほ台二丁目、みずほ台三丁目、与倉、観音、鳥羽、飯島、川尻、大戸新田、昭和町、石納(多田島)

新島中学校

扇島、加藤洲、磯山、中州、八筋川、八筋川甲、大島、三島、境島、市和田、附洲新田、佐原ハの一部

小見川中学校

旧小見川町の区域、大倉の一部、神生の一部

山田中学校

旧山田町の区域(神生の一部を除く。)

栗源中学校

旧栗源町の区域


別表第2(第7条)
第5条・第6条の許可基準及び添付書類

承認基準

添付書類

備考

心身等に疾患があり、通学に支障があると認められるとき。

診断書

 
 

学校長の意見書

 

両親が共働きなどのため、放課後児童クラブに入所又は他家へ預けられるとき。

両親の在職証明書

原則として小学校終了まで

 

身元引き受け者の住民票

 
 

身元引き受け承諾書

 
 

誓約書

 

入学・始業前後に転居の予定があり、それまでの間現住所から転居先の学校へ通学するとき。

賃貸仮契約書・建築確認通知書・入居予定証明書

 

卒業学年の児童生徒が、学年途中に通学区域外に転居したとき。

住民異動届又は住民票

 

学年を問わず学期途中に通学区域外に転居したとき。

住民異動届又は住民票

当該学期終了まで

通学上特に支障があると認められるとき。

通学経路図

 

その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

 

この規則の施行の日において、小学校に在学している児童の中学校への就学の指定については、保護者と協議の上、決定する。


別記
第1号様式
(第5条)
第2号様式
(第6条)
第3号様式
(第8条)
第4号様式
(第8条)
第5号様式
(第8条)