○香取市木造住宅耐震診断事業助成金交付要綱 平成18年3月27日告示第130号 香取市木造住宅耐震診断事業助成金交付要綱 (趣旨) 第1条 この告示は、木造住宅の安全性に対する意識の啓発を図り、地震に強いまちづく りを進めるため、木造住宅の耐震診断を行う者に対し予算の範囲内で助成金を交付する ことについて、香取市補助金等交付規則(平成18年香取市規則第49号。以下「規則」と いう。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 木造住宅 市内に存する木造の一戸建て専用住宅又は併用住宅であって、階数が 2以下であり、居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1以上 を占め、在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法によって建築されたものをいう。 (2) 耐震診断 地震に対する住宅の安全性を評価することで、「木造住宅の耐震診断 と補強方法(木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)、国土交通省住宅局建築 指導課監修・財団法人日本建築防災協会発行)」に基づいて行う一般診断をいう。 (3) 耐震診断士 千葉県建築士会又は千葉県建築士事務所協会に所属する会員で、か つ、千葉県が主催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)講習修了者名簿に記 載された者をいう。 (助成対象者) 第3条 この告示に基づき、耐震診断に係る費用の助成を受けることができる者(以下「 助成対象者」という)は、木造住宅(自己の居住用に限る。)の所有者とする。ただし、 耐震診断を行おうとする住宅に所有者が複数いる場合の当該住宅の助成対象者は、当該 住宅の所有者の合意を得た代表者とする。 (助成の内容) 第4条 市長は、助成対象者に対し、耐震診断に要した費用の一部について助成金を交付 する。 2 前項の助成金の対象は、耐震診断士が行った耐震診断に要した費用で、助成率は、当 該費用の2分の1以内の額とし、その額が5万円を超えるときは、5万円を限度とする。 (交付の申請) 第5条 規則第3条第1項第3号の規定により提出する書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 耐震診断を実施する住宅及び耐震診断を行う者の概要(別記様式) (2) 申請者の住民票の写し (3) 当該住宅の所有者がわかるもの (4) 耐震診断に要する費用の見積書又はその写し (交付の条件) 第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。 (1) 耐震診断の計画を変更又は中止する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。 (2) 交付決定の日から当該年度内に耐震診断を完了するとともに、関係書類を添えて、 市長に報告すること。 (3) 耐震診断が予定の期間内に完了しない場合又は耐震診断の遂行が困難となった場 合には、速やかに市長に報告しその指示を受けること。 (4) この告示及びその他関係法令を遵守すること。 (実績報告) 第7条 規則第12条第2号の規定により提出する書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 耐震診断結果報告書 (2) 耐震診断に要した費用の領収書の写し (その他) 第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。 (経過措置) 2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小見川町木造住宅耐震診断事業助成金交 付要綱(平成17年小見川町告示第36号)に基づきなされた手続その他の行為は、この告 示の相当規定によりなされたものとみなす。 別記様式 (第5条第1号)