新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく飲食店の営業時間の短縮要請について(お知らせ)
更新日:2021年3月22日
飲食店の営業時間の短縮要請について
令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。
これに伴い、千葉県より飲食店に対する営業時間短縮の要請がなされましたので、お知らせいたします。
要請期間
令和3年3月31日(水曜日)まで
(令和3年3月18日に、飲食店に対する営業時間短縮の要請期間について、令和3年3月31日まで期間延長を決定。営業自粛期間は午後9時から翌朝午前5時までに変更)
要請内容
- 「午後9時から午前5時まで」は営業しないでください(3月21日までは「午後8時から午前5時まで」)。
- 酒類を提供する場合は「午前11時から午後8時まで」としてください(3月21日までは「午前11時から午後7時まで」)。
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
問い合わせ先
営業時間短縮に関すること
千葉県新型コロナウイルス対策本部
電話番号:043-223-4318
協力金に関すること
専用コールセンター:0570-003894
協力金の詳細は上記よりご確認ください。
店舗に掲示する時短営業実施チラシの参考様式は、上記からご確認ください。
営業時間短縮要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(市ホームページ)
このページの作成担当
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 ファクス:0478-54-2855
