香取市中小企業者事業継続支援金の申請期限を2月15日まで延長します。
更新日:2021年1月15日
新型コロナウイルス感染症拡大により、香取市独自の支援策として実施してきました「香取市中小企業者事業継続支援金」の申請受付を令和3年1月15日としておりましたが、国の持続化給付金の申請期限延長を受けて、2月1日(月曜日)までに申し出いただければ、令和3年2月15日(月曜日)まで申請受付いたします。
注釈:「香取市飲食店等緊急支援金」は終了いたしました。
香取市中小企業者事業継続支援金
対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月(令和2年1月から令和2年12月のうち、任意のひと月)と比較して50%以上減った市内に主たる事業所がある中小企業者などで、引き続き市内で事業を継続する事業者(「香取市飲食店等緊急支援金」の受給済の事業者を除く)。
注釈:個人事業主で白色申告の人や平成31年4月以降に創業した人など、前年同月の売上と比較が困難な人は、前年の売上の月平均額と比較します。
注釈:給与・年金・農業等の収入があり、副業として行う事業や世帯主等の扶養の範囲内で行う事業は対象となりません。
対象条件等の詳細は、下記の要項をご覧ください。
申請要項・申請様式等
中小企業者事業継続支援金申請書等(ワード)(ワード:43KB)
中小企業者事業継続支援金申請書等(PDF)(PDF:240KB)
申請要項や申請書等の書類は、香取市役所・各支所・佐原商工会議所・香取市商工会においても、配布しております。
支援額
申請要件を満たす中小企業者に対し、香取市内に所在する事業所(注釈1)の数に応じて、以下の額を支給します。なお、申請は1事業者につき1回限りとなります。
(1)市内の事業所が1カ所の場合10万円
(2)市内の事業所が2カ所の場合20万円
(3)市内の事業所が3カ所以上の場合30万円
(注釈1)本支援金に対象となる「事業所」とは、従業者や設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われている施設を対象とします(市内の本店・本社等のほか、別に市内に所在する支店や店舗等が対象で、事業の付属的な施設は対象となりません)
申請受付期限
令和3年2月15日(月曜日)まで(必着)
注釈:令和3年2月1日(月曜日)までに香取市役所商工観光課へ事前にご連絡ください。
申請方法
申請書等に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ香取市役所商工観光課まで郵送又は持参してください。
注釈:郵送の場合は、申請書類等の配達を確認いただくため、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法での郵送をお勧めします。
郵送先
〒287-8501
千葉県香取市佐原ロ2127
香取市役所商工観光課
事業継続支援金担当
お問い合わせ先
香取市役所商工観光課
電話番号:0478-50-1234
又は、0478-50-1212
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
生活経済部 商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1212 ファクス:0478-54-2855
