市税の減免

更新日:2016年2月1日

 納税者が不幸にして災害にあったり、生活保護を受けたりなどの特別な事情により、市税を納めることが困難と認められる場合は、市税条例の定めるところにより、申請に基づき、市税の減免が受けられます。その主なものは、次のとおりです。

市民税

(1)生活保護法の規定による保護を受ける者

(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又は これに準ずると認められる者

(3)学生及び生徒

(4)公益社団法人及び公益財団法人

(5)地方自治法の認可を受けた地縁団体のうち収益事業を行わない者

(6)特定非営利活動促進法に規定された法人(NPO法人)のうち、収益事業を行わない者

固定資産税

(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

軽自動車税

(1)公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

(2)身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等
 注釈:障害の等級などの要件により減免にならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

国民健康保険税

(1)災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2)貧困により生活のために公私の扶助を受ける者
(3)社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したため、国民健康保険に加入した被保険者で65歳以上の者
(4)少年院その他これに準ずる施設(国民健康法第59条)に収容されている者

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