国民健康保険税の軽減措置

更新日:2024年4月1日

所得が一定以下の世帯への軽減

前年所得の世帯合計(軽減判定所得)が一定以下の場合、均等割および平等割が軽減されます。(所得割は軽減されません)軽減の割合は、軽減判定所得に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減があります。
なお、軽減は、課税の際に自動判定されます。申請する必要はありません。
ただし、18歳以上の未申告の方がいる場合、その方の所得の申告が必要です。(前年所得が0円の場合でも申告が必要)
 
未申告の方とは、住民税申告や確定申告、給与支払報告書、公的年金等支払報告書によって収入状況が確認できない方で且つ、他の人の扶養になっていることが確認できない方になります。

所得が一定以下の世帯への軽減の算定方法

軽減は、賦課期日時点の世帯で軽減判定所得をもとに判定を行います。

賦課期日について

賦課期日は、4月1日以前から加入者のいる世帯は4月1日、それ以外の世帯は加入日が賦課期日となります。
なお、世帯主が変更となる場合や世帯全員が国民健康保険から脱退したのちに国民健康保険に加入する方がいる場合は、あらためて軽減の判定を行います。

軽減判定所得について

軽減判定所得は、国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の前年所得の合計額です。(1月から3月が賦課期日の場合、前々年の所得)

特定同一世帯所属者について

 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方のことをいいます。
 特定同一世帯所属者は、国民健康保険の軽減判定の軽減判定所得、被保険者数、給与・年金所得者の数に影響があります。
 なお、世帯主の変更や世帯内の国民健康保険加入者が全員脱退をした場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。

軽減判定所得の計算の注意点
  • その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得から15万円を差し引いた金額で判定します。(1月から3月が賦課期日の場合、前年の1月1日現在で65歳以上)
  • 基礎控除は計算されません
  • 専従者給与、専従者控除は認められません。(専従者への支払金額が、支払者の所得として計算されます)
  • 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません

軽減判定基準

令和6年度

給与所得者等の数(国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、特定同一世帯所属者のうち、「給与所得」もしくは「公的年金等に係る雑所得」がある方の数)によって判定基準がかわります。

令和6年度軽減判定基準(給与所得者等の数が1人以下)
軽減割合軽減判定の基準(軽減判定所得)
7割軽減43万円
5割軽減

43万円+29万5千円×被保険者数(注釈1)

2割軽減43万円+54万5千円×被保険者数(注釈1)

令和6年度軽減判定基準(給与所得者等の数が2人以上)
軽減割合軽減判定の基準(軽減判定所得)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割軽減43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1)
2割軽減43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1)

(注釈1)被保険者数は、国民健康保険に加入している方と特定同一世帯所属者の人数です。国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。

令和5年度

給与所得者等の数(国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、特定同一世帯所属者のうち、「給与所得」もしくは「公的年金等に係る雑所得」がある方の数)によって判定基準がかわります。

令和5年度軽減判定基準(給与所得者等の数が1人以下)
軽減割合軽減判定の基準(軽減判定所得)
7割軽減43万円
5割軽減

43万円+29万円×被保険者数(注釈1)

2割軽減43万円+53万5千円×被保険者数(注釈1)

令和5年度軽減判定基準(給与所得者等の数が2人以上)
軽減割合軽減判定の基準(軽減判定所得)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割軽減43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1)
2割軽減43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1)

(注釈1)被保険者数は、国民健康保険に加入している方と特定同一世帯所属者の人数です。国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。

令和4年度

給与所得者等の数(国民健康保険の加入者、国民健康保険に加入していない世帯主、特定同一世帯所属者のうち、「給与所得」もしくは「公的年金等に係る雑所得」がある方の数)によって判定基準がかわります。

令和4年度軽減判定基準(給与所得者等の数が1人以下)
軽減割合軽減判定の基準(軽減判定所得)
7割軽減43万円
5割軽減43万円+28万5千円×被保険者数(注釈1)
2割軽減43万円+52万円×被保険者数(注釈1)

令和4年度軽減判定基準(給与所得者等の数が2人以上)
軽減割合軽減判定の基準(軽減判定所得)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割軽減43万円+28万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1)
2割軽減43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)(注釈1)

(注釈1)被保険者数は、国民健康保険に加入している方と特定同一世帯所属者の人数です。国民健康保険に加入していない世帯主は含めません。

非自発的失業者への国民健康保険税の軽減措置

会社の倒産や解雇、雇用期間満了などやむを得ない理由により職を失った方(非自発的失業者)は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
なお、非自発的失業者の軽減を受ける場合には申請が必要です。市役所の国民健康保険担当窓口で手続きをしてください。

軽減の内容

離職日の翌日から翌年度末まで、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30にした金額で、国民健康保険税の税額及び軽減の計算を行います。(税額が100分の30になるわけではありません)

軽減の適用期限
離職日軽減期間
令和5年3月31日から令和6年3月30日令和7年3月末
令和6年3月31日から令和7年3月30日令和8年3月末

対象者

対象となる方は、以下の2点をどちらも満たす方です。
 

  • 離職時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」

 
 特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかは、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。該当する方は、雇用保険受給資格者証の離職コードが以下の番号の方です。

 なお、失業給付や離職理由の認定については、ハローワークにお問い合わせください。

非自発的失業者軽減の該当となる離職コード(雇用保険受給資格者証)
番号内容
11解雇
12解雇(天災)
21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22雇止め(雇用期間3年未満雇止め通知あり)
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32事業所の移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
33正当な理由のある自己都合退職
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます)
  • 国民健康保険被保険者証

産前産後期間の国民健康保険税の減額

令和6年1月から国民健康保険に加入されている被保険者の方が出産される(出産した)場合、届出により産前産後期間の国民健康保険税が減額になります。出産予定日の6カ月前から届出できます。香取市役所市民課または小見川支所窓口へ届出してください。

対象者

令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者

  • 「出産」とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。
  • 減額対象期間より前に社会保険に加入された方については、対象外となります。

減額の内容

出産する(出産した)国民健康保険被保険者に係る所得割額及び均等割額について、次の期間分を減額

  • 単胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)を基準として、その前月から翌々月の4カ月分
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)を基準として、その3カ月前から翌々月の6カ月分

減額期間のイメージ画像

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDF:56KB)(窓口でも配布しています)
  2. 母子健康手帳など出産予定日(出産日)と単胎・多胎妊娠の別が確認できるもの
  3. 届出に来庁する方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

(注意)同じ世帯の方以外が届出する場合には、委任状が必要です。

未就学児の被保険者均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(0歳から6歳までの小学校に入学する前の子ども)を対象とした均等割を軽減します。
この軽減に関する手続きは不要で、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割保険税について、2分の1が減額されます。
なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2割軽減)対象の未就学児の場合は、適用後の残りの均等割額の2分の1を軽減します。
例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するので、8.5割軽減となります。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置等

被用者保険加入者の後期移行によって国保加入する方(旧被扶養者減免)

 被用者保険(全国健康保険協会・組合管掌健康保険や共済組合等)に加入していた者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の扶養となっていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、減免制度があります。
 旧被扶養者減免を受けるには申請が必要です。(1度申請を行うことで対象外となるまで継続して減免になります)

減免の内容

  • 所得割について当分の間について全額減免
  • 均等割について加入した月から2年間、5割減免(注釈2)
  • 旧被扶養者のみの世帯となる場合、平等割について加入した月から2年間、5割減免(注釈2)

(注釈2)すでに他の制度によって5割以上軽減または減免されている世帯には適用されません。

後期移行により国保加入者が1人になる世帯(特定世帯に係る平等割の軽減)

国民健康保険の加入者が2人の世帯について、そのうち1人が後期高齢者医療制度へ移行することで加入者が1人になる世帯(特定世帯)は、該当となった月から5年間平等割が2分の1軽減されます。
また、該当となった月から5年が経過した世帯(特定継続世帯)は、後の3年間平等割が4分の1軽減されます。
なお、軽減は、課税の際に自動判定されます。申請を行う必要はありません。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免制度の申請については、令和5年3月末日をもって受付を終了しています。

東日本大震災に係る保険税の減免

 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の被災者について、以下のとおり減免します。
 減免を受けるには申請が必要です。1度申請を行うことで継続して減免になります。

対象者

東日本大震災が生じた日(平成23年3月11日)において、帰還困難区域に住所を有していた方及び、上位所得層を除く旧避難指示区域等に住所を有していた方。(上位所得層とは、前年所得から基礎控除を除いた金額の世帯合計が600万円以上の世帯)
 帰還困難区域及び旧避難指示区域等については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。避難指示区域の概念図(2020年3月10日時点 経済産業省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

必要書類

  • 罹災証明書(東日本大震災により被災した旨の記載があるもの)
  • 国民健康保険被保険者証

災害における保険税の減免

災害により、収入の著しい減少又は住宅の被害等を受け、保険税の納付が困難な場合は、減免に該当する場合がありますので税務課へご相談ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで