落札後の手続き及び注意事項
更新日:2016年2月1日
香取市連絡先へお電話をください
- 開札後、香取市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分、整理番号などのご案内を電子メールにて送信します。
- 電子メールに記載された香取市連絡先に電話してください。
職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、連絡先などを連絡してください。 - 次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に香取市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金は、売却決定金額から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額となります。
登録免許税相当額
登録免許税の金額及び納付方法は、開札後に香取市にいただく電話連絡の際に説明します。 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を香取市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、香取市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面で確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
銀行口座への振込みの場合
振込先口座は香取市から送信する電子メールでご案内します。
注釈1 振込手数料は、買受人の負担となります。
注釈2 類似の口座名にご注意ください。
現金書留での送付の場合(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。
郵便為替による納付の場合
郵便為替により買受代金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
香取市に直接持参の場合
銀行振出の小切手は東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜、日曜、祝日、年末年始の閉庁日を除きます。)
買受代金納付期限までに香取市が買受代金全額の納付が確認できない場合
その財産を買受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し返還しません。
必要書類の提出
- 次の書類を香取市納税課に提出してください。
必要書類及び提出先は入札期間終了後に香取市が送信する電子メールでご確認ください。
香取市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
住所証明書
買受人が個人の場合は、住民票
買受人が法人の場合は、商業登記簿抄本など
所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」をダウンロードし、太枠内に住所、氏名などを記入し、押印してください。
権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
郵便切手1,500円分
登記嘱託書の郵送料 - 必要書類は、書留郵便などにより郵送するか又は直接香取市に持参してください。(郵送料は買受人の負担になります。)
不動産権利移転登記の嘱託
- 香取市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
- 香取市は、買受代金の納入を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 詳細は、開札後に香取市にいただく電話などでご説明します。
次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期日後に香取市にいただく電話などでご説明します。 - 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヶ月半程度の期間を要します。
香取市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
買受人が公売財産にかかる買受代金を納付したとき、危険負担は買受人に移転します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状 双方の実印の押印が必要です。
- 買受人本人の印鑑証明書 発行後3カ月以内のものに限ります。
- 代理人の印鑑証明書 発行後3カ月以内のものに限ります。
- 香取市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 代理人が香取市に来庁する場合は、運転免許証など写真が添付されている本人確認書をお持ちください。
- 落札者が法人で、法人従業員の方が納付又は引取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
重要事項
- 危険負担
買受代金を納付した時点で危険負担は落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 - 瑕疵(かし)担保責任
香取市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 - 引渡条件
公売財産は、落札者が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 - 返品、交換
落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 - 引渡義務
香取市の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界確定は買受人と隣地所有者との間で行ってください。香取市は関与しません。 - 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は返還されます。
注釈 電子メールでの問い合わせには応じかねます
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このページの作成担当
債権管理課 管理収税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1205
ファクス:0478-52-4566
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