特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

更新日:2023年7月1日

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等が新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

特定小型原動機付自転車とは

電動モーターを動力源とし、以下の要件をすべて満たすもの。

  • 原動機の定格出力:0.6キロワット以下
  • 車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度20キロメートル毎時以下

なお、要件を満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。

標識(ナンバープレート)の交付申請

車両を取得した場合、ナンバープレートの取付が必要です。
ナンバープレートの交付は、税務課(市役所本庁舎1階)および各支所税担当窓口で受付をおこなっています。
令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始します。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(製品カタログの写し、取扱説明書の写し、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等。ただし販売証明書に記載がある場合は原則として省略可能)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

その他注意事項等

  • 改正道路交通法施行日の令和5年7月1日以前に従来の原動機付自転車用ナンバープレートの交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、申請手続きにより、無償交換が可能です。
  • 特定小型原動機付自転車は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の対象となり、所有している場合は申告が必要です。
  • 公道を走行しない場合や、故障等による一時的な使用中止の場合でも、所有している場合には申告をする必要があります。
  • 市役所で交付するナンバーナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
  • 保安基準について詳しくは次のリンク先をご確認ください

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車について:国土交通省(外部サイト)

  • 交通ルールについて詳しくは次のリンク先をご確認ください

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について:警察庁(外部サイト)

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税務課 市民税班
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電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

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