ふるさと納税ワンストップ特例制度

更新日:2023年4月11日

ワンストップ特例制度の概要

 ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、ふるさと納税を行った自治体に、ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を提出することで、確定申告等が不要になる制度です。
 ワンストップ特例制度を利用する方は、所得税からは控除されず、寄附をした翌年度の住民税から、所得税控除相当分もまとめて控除されます。ただし、個人住民税の特例控除が個人住民税所得割の20パーセントを超える場合、ワンストップ特例制度を利用せずに、所得税の確定申告で「ふるさと寄附金」の控除の申告をしたほうが控除額が大きくなる可能性があります。
 ふるさと納税ワンストップ特例には該当要件があります。以下の1、2どちらにも該当する方が制度の対象です。

ワンストップ特例制度の該当要件

  1. ふるさと納税以外に確定申告を行う必要がない(注釈)

  2. 1月1日から12月31日までの1年間に行うふるさと納税先自治体数が5団体以内

注釈:医療費控除や事業所得等で確定申告が必要な方は対象外です。

ワンストップ特例のしくみの画像

ワンストップ特例制度の対象とならない方は

 ワンストップ特例制度の対象とならない場合、確定申告又は個人住民税の申告をすることにより、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。香取市から送付する「寄附金受領証明書」を添付のうえ、確定申告又は個人住民税の申告をお願いいたします。

ワンストップ特例制度を受けるための手続き

 ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、ワンストップ特例の申請書(寄附金控除に係る申告特例申請書)に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて下記送付先へご提出ください。必要書類につきましては、下記をご覧ください。

申請書の送付先

 〒143-8691
 日本郵便株式会社大森郵便局私書箱第61号
 千葉県香取市 ワンストップ特例申請窓口 行

ワンストップ特例制度の申請書を提出する上で必要な書類

 平成28年1月以降、ワンストップ特例の申請書や変更届出書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
 受け付ける際に、「本人確認(番号確認と身元確認)」を行います。下表のA又はBどちらかの写しを、ワンストップ特例の申請書に添付して提出してください。

本人確認のために必要な書類
A 個人番号カード(表・裏両面)
B 通知カード(又は個人番号の記載のある住民票)

 氏名、生年月日又は住所が記載されている身分証明書で、
  ・顔写真のあるものであれば1点
  (運転免許証、パスポート等)
  ・顔写真のないものであれば2点
  (健康保険証、年金手帳等)

ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)

 ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)は「ふるさと香取応援寄附金各種申請書」からダウンロードできます。

提出済みの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の内容に変更があった場合

 ワンストップ特例を申請した後に引っ越した場合など、申請内容に変更が生じた場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書に必要事項をご記入のうえ、上記送付先へ提出してください。
 変更があっても変更届出書を提出いただけない場合には、ワンストップ特例制度を受けられませんのでご注意ください。

 変更届出書は「ふるさと香取応援寄附金各種申請書」からダウンロードできます。

受付状況の確認について

 香取市では、申請を受け付けた場合、各ポータルサイトにご登録のメールアドレス宛に、受領完了通知をお送りします。ワンストップ特例申請書の最下部にある「受付書」の返送は行っておりませんので、予めご了承ください。

税額控除に関する問い合わせ

 寄附金控除額や自己負担額は、所得額、家族構成(扶養)、寄附金額などにより変動しますので、詳しい内容については、お住まいの市区町村(市民税担当)にお問い合せください。

香取市税務課 電話:0478-50-1242

このページの作成担当

企画政策課 政策班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1206 
ファクス:0478-52-4566

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