マイナンバー制度

マイナンバーカードやマイナンバー制度に関する情報をお知らせします

マイナンバー

個人番号(マイナンバーについて)

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 平成27年10月から住民登録がある個人へ12桁のマイナンバー(個人番号)の通知が開始されました。現在、新生児など新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が書留郵便によって郵送されます。
 漏えいや不正使用のおそれがない限り、マイナンバーは変更することはできません。マイナンバーは大切に保管してください。

マイナンバーの利用について

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。なお、社会保障・税・災害対策の分野においても、法律や条例で定められた行政手続きでしかマイナンバーを使用することはできません。
 具体的には、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、医療保険・雇用保険・年金や児童手当、生活保護などの社会保障関係の手続き、確定申告などの税の手続きなど様々な場面で、申請書にマイナンバーの記載を行うことや、マイナンバーを確認するためにマイナンバーカードの提示、身元確認(本人であることの確認)などが求められます。

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