旧姓(旧氏)併記について

更新日:2021年12月28日

 令和元年11月5日より住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。なお、旧姓(旧氏)の併記を希望する場合は、事前に手続きが必要です。

  • 各種契約において「旧姓」が使われる場面でその証明に使えます。
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

 旧姓(旧氏)の併記について、詳しくは下記リンクより総務省ウェブサイトをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)

(注釈)旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに必ず記載され、省略することはできません。

旧姓(旧氏)併記の手続きについて

 以下の書類をご持参の上、申請をお願いします。

  • マイナンバーカード(券面に旧氏を追記するため、お持ちください)
  • 運転免許証などの身分証明書 (マイナンバーカードを持っていない場合)
  • 併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本等

(注釈)本人以外の方が代理で申請される場合には、事前に市民課戸籍住民班までお問い合わせください。

受付窓口

香取市役所本庁(2番窓口)、小見川支所

注意事項

  • マイナンバーカードを既にお持ちの場合は、券面の追記欄に旧姓(旧氏)を印字します。旧姓(旧氏)併記の手続きが済んだ後にマイナンバーカードを申請した場合は、氏名欄に旧姓(旧氏)が記載されます。

このページの作成担当

市民課 戸籍住民班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1210 
ファクス:0478-54-1117

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