クーリング・オフ制度

更新日:2024年3月1日

契約を取り消したいときには                              「クーリング・オフ制度」を利用できます

 契約は、いったん成立すると一方の都合だけで勝手に解消できないのが原則です。ただし、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引による契約は、消費者が契約してしまった後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。
 契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面又は電磁的方法(電子メールなど)で通知します。クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。
 なお、自分から店に出向いて契約した場合や通信販売にはクーリング・オフの制度がありませんので、ご注意ください。

クーリング・オフができる取引内容 可能な期間
  • 訪問販売
8日間
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・

  教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

  • 訪問購入(買い取り)
  • 連鎖的販売取引(マルチ商法)
20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

クーリング・オフの手続き

  1. 可能な期間を確認し、期間内に必ず、書面又は電磁的方法(電子メールなど)で行います。
  2. クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社宛てに通知します。
  3. ハガキに契約解除の旨を記載し、両面をコピーして控えを残します。
  4. 通知を出した記録が残る「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。

消費生活相談

 消費者と販売店もしくはメーカーとの間に生じたトラブルや、契約に関する疑問や苦情について相談を受け付けています。

 消費者が不当な勧誘方法により契約したときには、契約の取り消しができる場合もあります。クーリング・オフ期間が過ぎてしまってもあきらめないで、早めにご相談ください。

  • 相談日などは、こちらをご覧ください。

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