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法人市民税は、資本等の金額や従業者数に応じて課税される「均等割」と、法人税額をもとに課税される「法人税割」の合算額によって、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等に課税されます。
■法人市民税の納税義務者
| 納税義務者 | 納める税金 |
| 市内に事務所や事業所等がある法人等 | 法人税割額と均等割額 |
| 市内に事務所や事業所等はないが、寮等がある法人 | 均等割額 |
| 市内に事務所や事業所等があり、代表者または管理人の定めのある法人でない社団または財団で、収益事業を行わないもの | 均等割額 ※ただし、収益事業を行っている場合は、法人税割額と均等割額の両方を納めていただきます。 |
■税率
香取市の法人市民税は、事業所の所在地に応じて旧市町の税率を適用させていただきましたが、平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の確定申告、および平成20年10月1日以降に終了する事業年度分の予定・中間申告から、標準税率に統一いたしました。
○標準税率一覧表
(1)法人税割額 … 12.3%
(2)均等割額 … 下表のとおり
| 資本金等の額の区分 | 市内従業者数 |
| 50人超 | 50人以下 |
50億円を超えるもの | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 1,750,000 | 410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 400,000円 | 160,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 150,000円 | 130,000円 |
| 1千万円以下のもの | 120,000円 | 50,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 |
※ 資本金等の額とは、資本金額または出資金の額と、資本積立金額との合計額をいいます。(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
■申告書の提出先
○郵送の場合
香取市役所 税務課 宛 に送付してください。
〒287-8501 香取市佐原ロ2127 (電話:0478-50-1242)
○窓口提出の場合
香取市役所税務課、または下記の各区税務担当窓口に提出してください。
小見川区市民課 税務班 電話:0478-82-1113
山田区市民課 税務班 電話:0478-78-2115
栗源区市民課 税務班 電話:0478-75-2112
【担当窓口】
税務課 電話:0478-50-1242
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