在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
更新日:2023年9月21日
在宅で20歳以上の重度知的障害者又はねたきり身体障害者(20歳以上65歳未満で6か月以上ねたきりであり生活全面に介護を要する者)又は介護者のいずれかに支給します。
注釈:特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。
支給対象
在宅重度知的障害者
療育手帳の程度が○(マル)Aの1、○(マル)Aの2、○(マル)A、Aの1、Aの2と判定された満20歳以上の在宅者、又はその者と同居しかつ介護する家族
ねたきり身体障害者
自宅において、おおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等日常生活のほとんどに介護を必要とする20歳以上65歳未満の者、又はその者と同居しかつ介護する家族
所得制限
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
支給額
月額8,650円
年3回支給(支給月:3月、7月、11月)
申請手続
社会福祉課障がい者支援班で相談してください。
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885
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