特別児童扶養手当

更新日:2023年9月21日

精神(平成23年9月より、発達障害が含まれることになりました。)又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。

支給要件

  • 父母については、重度(中度)障害児を監護していること。
  • 養育者については、父母に監護されていない重度(中度)障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。

所得制限

受給者本人の前年の所得が扶養親族等1人の場合4,976,000円(扶養親族等が1人増すごとに38万円加算)又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得が扶養親族等1人の場合6,536,000円(扶養親族等が1人増すごとに21万3千円加算)以上であるときは支給しません。<最終改正平成14年8月1日>
なお、老人扶養親族や寡婦(夫)控除等の有無により、所得制限限度額の加算や所得額の控除がされる場合があります。

手当額

児童1人につき重度障害児を監護する方には月額53,700円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額35,760円(2級)が支給されます。<令和5年度>

支払月

原則として毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)の年3回支給されます。

申請手続

社会福祉課障がい者支援班で相談してください。

このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 
ファクス:0478-55-1885

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで