障害児福祉手当

更新日:2023年9月21日

精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

支給要件

  • 日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児の方。
  • 重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと。
  • 国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと。

所得制限

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

支給額

月額15,220円(令和5年度)
年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)

申請手続

社会福祉課障がい者支援班で相談してください。

このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 
ファクス:0478-55-1885

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで