身体障害者手帳
更新日:2023年9月21日
新規申請
対象者
上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓等に障害があるため、日常生活が著しく制限を受けている方。
身体障害者手帳は、千葉県での審査を経て交付されます。
基準につきましては、千葉県のホームページでご確認いただけます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医作成のもの)(注釈1)
- 本人の写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
注釈1:身体障害者福祉法第15条に基づく指定を受けた医師が作成したもの。
診断書の様式は、市役所の窓口でもお渡しできます。
医療機関で書式をお持ちの場合は、それをお使いいただいてかまいません。
診断書の様式は、千葉県のホームページでご確認ください。
住所変更など
市内での転居や市外への転出、氏名の変更などがあった場合は、届け出が必要です。
申請に必要なもの
- 身体障害者居住地等変更届
- 身体障害者手帳
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
注釈:市外へ転出された場合は、転出先の市町村でのお手続きが必要です。
手帳の紛失、破損、写真の変更
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 本人の写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
障害の追加、程度変更、再認定
障害の追加や程度の変更がある場合は、再度申請が必要です。
なお、障害者手帳に再認定時期が設定されている場合は、市役所からお知らせをお送りしています。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医作成のもの)
- 本人の写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
死亡など
亡くなられた場合や障害に該当しなくなった場合は、手帳の返還に関する届け出が必要です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885
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