障害福祉サービスおよび障害児通所支援

更新日:2023年9月21日

障害福祉サービス支給決定基準

障害福祉サービスの支給決定基準を掲載します。

対象者

申請の際は以下の書類等により対象となるか確認します。

身体障害者

身体障害者手帳

知的障害者

療育手帳
注釈:療育手帳をお持ちでない方は障がい者支援班にご相談ください。

精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
  • 精神障害を事由とする年金を受けていることがわかる書類(国民年金、厚生年金などの年金証書など)
  • 精神障害を事由とする特別障害給付金を受けていることがわかる書類
  • 精神障害があると確認できる専門医の診断書など

難病等対象者

  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 医師の診断書など

障害児

  • 障害者手帳
  • 特別児童扶養手当等を受給していることがわかる書類など

注釈:障害者手帳をお持ちでない方は障がい者支援班にご相談ください。

サービス利用までの流れ

(1)相談・申請

相談・申請は社会福祉課障がい者支援班および小見川支所市民福祉班で受付を行います。

(2)聞き取り調査

本人の状態や家族の状況、サービスの利用希望などを調査員が聞き取ります。

(3)障害支援区分の認定

香取市障害支援区分認定審査会の判定に基づき、必要とされる支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定を行います。
注釈:利用するサービスによっては必要ない場合もあります。

(4)サービス利用計画案の提出

相談支援事業者が作成したサービス利用計画案を香取市へ提出します。

(5)支給決定

提出されたサービス利用計画案などの内容を踏まえ、支給決定を行います。

(6)サービス利用計画の作成

相談支援事業所は支給決定が行われた後、サービス等利用計画を作成し、香取市へ提出します。

(7)サービス利用開始

指定障害福祉サービス事業者等と利用契約を締結し、利用を開始します。

サービスの種類

障害福祉サービス
居宅介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが訪問して、自宅で身体介護、家事援助、通院等介助を行います。
重度訪問介護 重度の障害で常時介護が必要な人に対し、居宅で入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除などの家事、その他生活全般の支援を行います。また、外出時の移動の介護も行います。
同行援護 視覚障害で行動が困難な人に対し、移動の援護や外出時の必要な支援を行います。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難な人に対し、危険を回避するために必要な援護や外出時の必要な支援を行います。
療養介護 医療を要する人で、病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下で行われる介護および日常生活上の支援を行います。
生活介護 障害者支援施設で、昼間に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所 居宅で介護を行う人の病気などにより、介護が一時的に困難となったとき、施設への短期間の入所が必要な人に対し、入浴、排せつ、食事などの介護その他必要な支援を行います。
重度訪問介護等包括支援 常時介護を必要とする人で、四肢のまひ、寝たきり、知的障害、精神障害により行動が困難な人に対し、複数のサービスを包括的に提供します。
施設入所支援 施設で主に夜間に入浴、排せつ、食事などの介護その他必要な支援を行います。
自立訓練 施設などへの入所や通所、または居宅を訪問して、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望し、通常の事業所に雇用されることが見込まれる人に対し、知識や能力の向上のための訓練その他必要な支援を行います。
就労継続支援A型 就労することが困難な人に対し、雇用契約に基づき、生産活動や活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練その他の必要な支援を行います。
就労継続支援B型 就労することが困難な人や、一定年齢に達している人などに対し、生産活動や活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練その他の必要な支援を行います。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して通常の事業所に新たに雇用された人に対し、関係機関との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる問題に対し、必要な支援を行います。
自立生活援助 居宅で自立した生活を営む上で生じる問題に対し、訪問や相談対応等により必要な情報の提供、助言ならびに相談その他の必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、主に夜間に相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の必要な支援を行います。

障害児通所支援
児童発達支援 主に就学前の児童に対し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技術の習得、集団生活への適応訓練その他の必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 就学している児童に対し、通所により生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援を行います。

地域生活支援サービス

移動支援

社会生活上必要な外出、余暇活動などの社会参加のための外出支援をします。通勤、通学、通所、通年かつ長期にわたる外出などには利用できません。

日中一時支援

障害のある方の日中の活動の場を確保するとともに、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な負担軽減を図ることを目的とした支援です。

訪問入浴

入浴が困難な重度障害者の方の保健衛生の向上と介護者の負担を軽減するために、自宅での入浴サービスを提供します。

利用者負担

原則、サービス利用料の一割が自己負担となります。ただし、世帯の収入などに応じて利用者負担上限月額が設定されます。
注釈:サービスによっては食費などの実費負担があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 
ファクス:0478-55-1885

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで